[過去ログ] 【政治】 民主・鳩山氏 「政権交代するため、韓国からご協力を」…韓国・李大統領実兄「小沢氏の在日韓国人参政権の推進に感謝」★10 (850レス)
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61: 名無しさん@九周年 2008/12/15(月)11:26 ID:zSRmEfPG0(1/4) AAS
外国人参政権は憲法違反である

どうしても推進するなら憲法の改正、即ち、国民投票が必要である
民主党の御都合主義に基づく身勝手な憲法解釈は許されない

日本国民は日本の政治的独立を維持するために、
民主党が企む政権交代を全力で阻止しなければならない
128: 名無しさん@九周年 2008/12/15(月)14:18 ID:zSRmEfPG0(2/4) AAS
日本国憲法と憲法で定める公職選挙法及び地方自治法は「選挙権と被選挙権が
日本国民に有る」としており、外国人の参政権を明確に否定しています。

日本国憲法
 第四十四条【議員及び選挙人の資格】 両議院の議員及びその選挙人の資格は、
  法律(公職選挙法第二章)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、
  門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

公職選挙法第二章 選挙権及び被選挙権
 第九条(選挙権) 日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院
  議員の選挙権を有する。
 2  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内
省4
130: 名無しさん@九周年 2008/12/15(月)14:20 ID:zSRmEfPG0(3/4) AAS
日本国憲法と憲法で定める公職選挙法及び地方自治法は「選挙権と被選挙権が
日本国民に有る」としており、外国人の参政権を明確に否定しています。

日本国憲法
 第九十二条【地方自治の基本原則】 地方公共団体の組織及び運営に関する事
  項は、地方自治の本旨に基いて、法律(地方自治法)でこれを定める。

地方自治法第四章 選挙
 第十八条  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の
  区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地
  方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
 第十九条  普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五
省2
133: 名無しさん@九周年 2008/12/15(月)14:24 ID:zSRmEfPG0(4/4) AAS
外国人参政権は憲法違反です。

外国人らは、まず地方参政権(投票権)を手にすると、続いて被選挙権(候補者
を立てる)、やがて国政への参加を求めてきます。

民主党が是が非でもと言うのなら憲法の改正、即ち、国民投票が必要です。
民主党の御都合主義に基づく身勝手な憲法解釈を許してはいけません。

参議院の民主党は国民によって多数の議席を与えられたにも拘わらず、
先の国籍法改正では何の役にも立たず国民の期待を裏切りました。

今度は更に大問題で、日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を
行使し、安全保障や教育内容など国の基本政策にも関与できる選挙制度に変え
ようと計画しているもので、とても容認する事はできません。
省2
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