[過去ログ] 【京教大・集団強姦】 居酒屋で複数性交為した6人を「退学にはしません」…京教大が決定★5 (1001レス)
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267: 名無しさん@十周年 2009/06/24(水)22:17 ID:itSNMNhr0(2/4) AAS
検察庁 Q&Aコーナー
外部リンク:www.kensatsu.go.jp
検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?
不起訴になるのは,主に次のような場合です。
1)訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,
訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。
2)被疑事件が罪とならない場合
被疑者が14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,
被疑事実が罪とはならず不起訴となります。
3)犯罪の嫌疑がない場合
被疑者が人違いであることが明白になったときなど,
犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。
4)嫌疑が不十分の場合
捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,
嫌疑不十分として不起訴となります。
5)起訴猶予の場合
証拠上,被疑事実が明白であっても,被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び
情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により
起訴を猶予して不起訴とすることがあります。
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