[過去ログ] 【カナダ】10月17日に嗜好用大麻解禁 トルドー首相が発表 首相も「議員時代含めて5、6回吸った」 (289レス)
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250(1): 名無しさん@1周年 2018/06/24(日)15:07 ID:wLY2lVCV0(2/14) AAS
>>248
大麻とは、犯罪とは何か。
大麻の取扱いは果たして刑事罰で取締るべきものなのか。
大麻取締法は、懲役刑という刑事罰でもって大麻の利用を禁止している。大麻の取扱をなぜ禁止しているのか、つまり大麻取締法の目的について同法は何ら規定を置いていない。
まず、このように目的規定のない法律はそもそもその存在理由が不明確であるから、民主主義社会においては無効とされるべきであろう。
厚生省や警察等取締り当局や裁判所は、大麻取締法の目的として、大麻の使用による国民の保健衛生上の危害の防止であると説明している。
しかしながら、「国民の保健衛生上の危害の防止」という抽象的な疑念を刑事罰の目的つまり法律で保護される利益(法律学上は保護法益といわれる)とすること自体が、
人権尊重を基本理念とする近代的法体系にはなじまないものである。
刑事罰、特に懲役刑は、人の意に反して身体の自由を束縛し、労働を強制するのであるから、それを課される者にとっては、人権侵害そのものであるので、刑事罰の適用は必要最小限にするべきが基本である。
大麻の使用が、どのような保健衛生上の危害を生じるのかについて、過去の裁判所の判例は、大麻には向精神作用があり、精神異常や幻覚が生じるとしているが、そこでいう精神異常や幻覚の内容については、
省12
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