[過去ログ] 【大麻】マリフアナ合法化法案、カナダ国会で可決 主要先進国では初 ★2 (878レス)
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698: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)21:49 ID:VPb3QX/y0(6/16) AAS
>>693
税金の無駄だからやめろってキレられてたでしょ?
本当に大麻が無害だとか健康にいいだとかそんな理由で住民投票までするとでも思ってたの?
そろそろ笑われていることに気づかない?
699(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)21:54 ID:54U6zPUc0(14/19) AAS
>>697
ほどほど、を理解できないからそういう極論しか出来ないのかな
全ての麻薬がどの種類を指してるのか全く言おうとしないから
最初から話にならないんだけど
当然過ぎて改めて言うのもアホみたいだけど
「全ての麻薬」がどれだけの拡大解釈で風呂敷を広げていようと
個別に、それぞれの成分を科学的に検証してから
ふさわしい規制かどうかを個別に、それぞれ検討すればいいだけ
アホの子みたいに何でもかんでも十把一絡げにして
一つの基準で全てを語ろうとするのが大間違い
700: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)21:54 ID:rCWjdZlc0(9/16) AAS
>>695
タバコとアルコールを禁止にしたら大麻を解禁にする理由も無い
「麻薬ダメ絶対」の元、粛々と全ての麻薬の規制を強めれば良い
「麻薬ダメ絶対」は与党野党問わず全ての政治家が反対していない
言わば国是だ
日本の麻薬に関する法律を正し
今は麻薬扱いになっていないアルコールとニコチンと覚醒剤と大麻を麻薬と認定して非合法にする
これが正しい日本の法律
欧米先進国の全てが合法、ほぼ合法だからと言って真似する必要はどこにも無い
日本は日本、よそはよそ
701(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)21:55 ID:mPqqUj3m0(58/67) AAS
>>677
現代の統計学では、『DALY』と言う手法を使って大麻、アルコール、タバコの
危険性比較が的確にできる。
『DALY = 障害調整生命年病的状態』とは、障害、早死により失われた年数を意味した
疾病負荷を総合的に示す指標である。
・大麻使用による障害は『646,480 DALY』。
・タバコ使用による障害は『1億7090万 DALY』。
省2
702: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)21:55 ID:9jwABzd10(2/2) AAS
>>699
アルコールより害の低いものを規制するのはおかしいというのが一番の理由
アメリカ人は四割以上が大麻経験者だ
違法なのにこれは異常
違法なのにこれだけてを出すものがいるってことは
それほど危険ではないと多くが思ってる証拠だ
703(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)21:57 ID:rCWjdZlc0(10/16) AAS
>>699
www
結局「僕がキメて楽しんでる麻薬はセーフでそれ以外の麻薬はアウト、理由や理屈なんかありません」
なんだな
704(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)21:58 ID:FVe2M2qn0(38/73) AAS
>>686
事実誤認がありますね。やっぱり
大麻の合法化と国連1961単一条約に関して
1961年に締結された「麻薬に関する単一条約」が、各国のドラッグ政策を縛る一方で、また言い訳にも使われてきた。
そして虚偽が蔓延してしまっている。
例えば大麻を合法化しようにも、単一条約から来る「義務」としてできないものだと思い込み、いつのまにか、合法化できないという理由として単一条約があるから
という言い訳が定着してしまった。
しかし、まともに条約の内容を検証すればその解釈が間違っていることは簡単に分かる。
実際、単一条約は、「個人」使用目的でのいかなるドラッグの所持・生産・配布を刑事犯罪として扱うことを批准国に義務付けてはいない。
省31
705: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)21:59 ID:FVe2M2qn0(39/73) AAS
>>691
なめるまでいかないくらいの程度にはノーリスペクトなのは事実ですな
706(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:00 ID:E408Qrel0(37/53) AAS
>>689
その集団において安全ということは、その臨床試験では問題がなかったというだけで、実際には安全かどうかわからんな。
大麻は特に、長期間の使用による精神疾患が問題なんだから、短期間の臨床試験でそれがわかるわけがない。
実際、その報告書もその臨床試験を超えて、一般論として大麻が薬剤として安全と言っているわけではない。
THCの「Δ9-THCの毒性は、他のほとんどの嗜好麻薬および医薬品に比べて非常に低い。」だが、それは致死量の文脈の文章だな。
こういう比較論の第一人者でおまえらの大好きなデビットナットでさえ、
>>656
のように直接の比較ができないといっているのに
単なる大麻ジャンキーのお前にそんなことがわかるわけがないだろw
世界保健機関の
省7
707: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:01 ID:mPqqUj3m0(59/67) AAS
>>701 訂正
× ・アルコール使用による事は『8500万DALY』。
○ ・アルコール使用による障害は『8500万DALY』。
708: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:04 ID:eP+kf9gJ0(12/13) AAS
>>586
関連スレ
【麻】CBDオイル・リキッド 3本目
2chスレ:engei
709(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:04 ID:FVe2M2qn0(40/73) AAS
>>706
また詰まっちまったなあ禁止論者
実際には安全かどうかわからん?
そんなら危険かどうかもわからないな実際。
そういうことになっちゃうじゃない。
またしても短期間にセルフ論破をしてるのに気付いてるかな?
710(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:06 ID:E408Qrel0(38/53) AAS
>>709
世界保健機関が大麻安全宣言でもしたのなら、税金と人員を使って厚生労働省が本格的に調査する必要があるだろうけど、
実際には世界保健機関があいかわらず大麻は危険と言っているんじゃ、わざわざ、日本国が金と人員を使って調査する必要もないwww
世界保健機関が、
「As an example, while it may well be true that cannabis use can lead to certain mental disorders such as depression,」
「大麻使用が、うつ病などの精神疾患につながることは、たぶん本当だろう」
といっているようなものは禁止して当然なんだがwww
どう見ても下記は大麻の危険性を示している文章w
The following chronic consequences other than cannabis use disorders can be seen for:
大麻使用障害以外の以下の慢性的な結果は
省23
711: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:06 ID:GRVBMhBC0(1) AAS
>>15
吸ったら着てたもの現地で捨ててくるといいよ。
712(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:08 ID:E408Qrel0(39/53) AAS
>>709
安全かどうかわからんもの、
しかも100年前の現代人より大麻の危険性を肌で感じていた人々が全世界で禁止するに至った薬物について
社会防衛のため禁止をするのは当然のことなんだが。
『注釈特別刑法(第八巻)』
(1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない
----------------------------------
省3
713(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:11 ID:FVe2M2qn0(41/73) AAS
>>710
大麻と人権と法律に関して日本人医師による日本語での解説
「医療目的での所持も使用も禁止している日本の現状は、もはやそれを支持する根拠がありません。」
「大麻取締第四条の条文は、医学的および常識的に考察すると、極めて理解しがたい異常な条文です。
大麻の医療使用を禁止することを法律で規定することに何の意味もないからです。
ある植物あるいは成分を「医療目的で使ってはいけない」とわざわざ法律で規定しているのは大麻くらいです。」
478)医療大麻を考える(その8):大麻取締法第四条と人権
外部リンク:blog.goo.ne.jp
GHQの大麻全面禁止指令を、医薬品としての大麻を厳格に取り締まることで回避しようとした結果が第四条といえます。(詳細は470話参照)
これは約70年前の法律です。
省7
714(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:12 ID:FVe2M2qn0(42/73) AAS
>>712
大麻取締法は、懲役刑という刑事罰でもって大麻の利用を禁止している。大麻の取扱をなぜ禁止しているのか、つまり大麻取締法の目的について同法は何ら規定を置いていない。
まず、このように目的規定のない法律はそもそもその存在理由が不明確であるから、民主主義社会においては無効とされるべきであろう。
厚生省や警察等取締り当局や裁判所は、大麻取締法の目的として、大麻の使用による国民の保健衛生上の危害の防止であると説明している。
しかしながら、「国民の保健衛生上の危害の防止」という抽象的な疑念を刑事罰の目的つまり法律で保護される利益(法律学上は保護法益といわれる)とすること自体が、
人権尊重を基本理念とする近代的法体系にはなじまないものである。
刑事罰、特に懲役刑は、人の意に反して身体の自由を束縛し、労働を強制するのであるから、それを課される者にとっては、人権侵害そのものであるので、刑事罰の適用は必要最小限にするべきが基本である。
大麻の使用が、どのような保健衛生上の危害を生じるのかについて、過去の裁判所の判例は、大麻には向精神作用があり、精神異常や幻覚が生じるとしているが、そこでいう精神異常や幻覚の内容については、
例えば時間感覚がゆったりする、味覚・聴覚・視覚などの感覚が敏感になる(つまりよくなる)ということであって、
これらは刑事罰でもって取締らなければならない反社会的な犯罪行為とはまったく云えないものである。
省10
715(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:13 ID:E408Qrel0(40/53) AAS
>>713
大麻を禁止するかどうかは医者ではなくて、裁判所や法律家が決めることですよ。
法律が憲法に違反するかどうかの最終審査権を持つ最高裁判所は何度も大麻取締法に問題はない、合憲だと言っています。
『注釈特別刑法(第八巻)』
(1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない
----------------------------------
個人的にも、たぶん安全だろうと思って吸った後、精神病になったら取り返しがつかない。
省2
716(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:13 ID:54U6zPUc0(15/19) AAS
>>703
個別に、それぞれ、とここまで繰り返しても
お前の中では「僕がキメて〜」と脳内変換するわけか
最初から話をしようとしてないな、お前は
>>297ですでに言ってあるように
ID:daLPvS6S0のような印象を植え付けて
議論をひっくり返して停滞させたいだけなのがよくわかったわ
717: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:14 ID:FVe2M2qn0(43/73) AAS
「諸外国における近年の多くの基礎研究や臨床研究の結果を精査すれば、「大麻に医療用途がない」「大麻が有害」と主張することはもはや不可能であり、馬鹿げたことだと言えます。」
だそうです。
474)医療大麻:米国国立がん研究所 vs.日本厚生労働省
外部リンク:blog.goo.ne.jp
アメリカ合衆国の国立衛生研究所(NIH: National Institute of Health)に属する国立がん研究所(NCI: National Cancer Institute)はサイトでがん情報PDQ(Physician Data Query)を配信している。
PDQは世界最大かつ最新の包括的ながん情報で、大麻についても最新の情報を提供している。
一方、日本の麻薬・覚せい剤乱用防止センターの大麻に関する情報は数十年前のもので、ほとんど間違っている。
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