[過去ログ] 【大麻】マリフアナ合法化法案、カナダ国会で可決 主要先進国では初 ★2 (878レス)
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107(1): 名無しさん@1周年 2018/06/22(金)21:54:29.07 ID:emO9zthu0(4/7) AAS
>>106
危険性を証明したなんてのも聞かないので別にそれはどうでも
202: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)00:34:59.07 ID:j7Yofunk0(3/6) AAS
>>198
事故リスクは十分低いつー話してんのに、ゼロ100の極論に持ち込むのはアホのすることよ?
443: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)15:26:41.07 ID:NBuMkKQe0(1) AAS
為善者と為装社会とパナマ文書
ジョーンズ教授はアメリカ政府からの圧力を受け、ブリガムヤング大学の教授職を解雇された。それでもジョーンズは、
「教授職を解雇されようとも真実はねじ曲げられない」と、現在も、その主張を続けている085214567893210
457(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)15:42:58.07 ID:aUX0W1GD0(5/7) AAS
>>453
科学者でもないから反証はできないけど
これからは規制緩和される一方だしそっちのほうを信じとくよ
まあお前みたいなのは大麻研究の権威のルッソ博士やミシュラーム博士の説く大麻の有用性は知らんふりなんだろうけど
593: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)19:50:51.07 ID:rDYIHXtl0(4/13) AAS
>>587
おとぼけさんと空行さんのつぶしあいはいつ見ても泥沼なんだよな
二人はどっちも疲弊して海外の反対派の検証どころではない、か。
なんかスレとして機能してないのが残念だよ
627: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)20:19:51.07 ID:FVe2M2qn0(19/73) AAS
日本初の大麻の有効成分、CBD(カンナビジオール)の宣伝広告が承認された。大麻への厳しい姿勢が軟化。
外部リンク:herb.co
ZACK KOTZER6/8, 2018
最近、日本の東京、表参道駅には巨大な看板広告スペースが設けられているが
その場所にはエリクシノールのCBD製品である大麻オイルの広告も掲載されることとなる。
この件はよく周知されていない。しかし日本は大麻に対して強硬である。
法定刑は5年以下の懲役の可能性があり、他にもたかだか11gの所持で夕方のニュースになる事も有る。
しかしそのかたわら、CBD製品の販売は、現在は日本で違法行為とはなっていない。そしてそれは特に高齢者の方々の助けにも使われるべきである。
恐らく現地人(日本人)はこれを全く知らないだろう。
理由として製造販売者は製品の広告を認められてこなかったことがある。
省14
714(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:12:42.07 ID:FVe2M2qn0(42/73) AAS
>>712
大麻取締法は、懲役刑という刑事罰でもって大麻の利用を禁止している。大麻の取扱をなぜ禁止しているのか、つまり大麻取締法の目的について同法は何ら規定を置いていない。
まず、このように目的規定のない法律はそもそもその存在理由が不明確であるから、民主主義社会においては無効とされるべきであろう。
厚生省や警察等取締り当局や裁判所は、大麻取締法の目的として、大麻の使用による国民の保健衛生上の危害の防止であると説明している。
しかしながら、「国民の保健衛生上の危害の防止」という抽象的な疑念を刑事罰の目的つまり法律で保護される利益(法律学上は保護法益といわれる)とすること自体が、
人権尊重を基本理念とする近代的法体系にはなじまないものである。
刑事罰、特に懲役刑は、人の意に反して身体の自由を束縛し、労働を強制するのであるから、それを課される者にとっては、人権侵害そのものであるので、刑事罰の適用は必要最小限にするべきが基本である。
大麻の使用が、どのような保健衛生上の危害を生じるのかについて、過去の裁判所の判例は、大麻には向精神作用があり、精神異常や幻覚が生じるとしているが、そこでいう精神異常や幻覚の内容については、
例えば時間感覚がゆったりする、味覚・聴覚・視覚などの感覚が敏感になる(つまりよくなる)ということであって、
これらは刑事罰でもって取締らなければならない反社会的な犯罪行為とはまったく云えないものである。
省10
787(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)23:33:46.07 ID:FVe2M2qn0(64/73) AAS
>>782
足りないですよ。それじゃあ。
まず字が読めてますか?
禁止法の方がお徳だったら良いんだとか、まずそんな話じゃないですよって書いてあるレスに対する反応がそれですか?禁止論者。
禁止法をまだ通したいならば、禁止法の正当性を示せるような科学的根拠が必要で、それには調査は必要不可欠です。
これは禁止法の存在に欠かせないコストなんです。
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