[過去ログ] 【大麻】マリフアナ合法化法案、カナダ国会で可決 主要先進国では初 ★2 (878レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:11 ID:FVe2M2qn0(41/73) AAS
>>710
大麻と人権と法律に関して日本人医師による日本語での解説

「医療目的での所持も使用も禁止している日本の現状は、もはやそれを支持する根拠がありません。」

「大麻取締第四条の条文は、医学的および常識的に考察すると、極めて理解しがたい異常な条文です。
大麻の医療使用を禁止することを法律で規定することに何の意味もないからです。
ある植物あるいは成分を「医療目的で使ってはいけない」とわざわざ法律で規定しているのは大麻くらいです。」

478)医療大麻を考える(その8):大麻取締法第四条と人権
外部リンク:blog.goo.ne.jp

GHQの大麻全面禁止指令を、医薬品としての大麻を厳格に取り締まることで回避しようとした結果が第四条といえます。(詳細は470話参照)
これは約70年前の法律です。
省7
715
(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:13 ID:E408Qrel0(40/53) AAS
>>713
大麻を禁止するかどうかは医者ではなくて、裁判所や法律家が決めることですよ。
法律が憲法に違反するかどうかの最終審査権を持つ最高裁判所は何度も大麻取締法に問題はない、合憲だと言っています。

『注釈特別刑法(第八巻)』
 (1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない

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個人的にも、たぶん安全だろうと思って吸った後、精神病になったら取り返しがつかない。
省2
718
(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:14 ID:E408Qrel0(41/53) AAS
>>713
何で、自費治療医師の宣伝ブログがソースやねんwww

『注釈特別刑法(第八巻)』
 (1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない

----------------------------------

個人的にも、たぶん安全だろうと思って吸った後、精神病になったら取り返しがつかない。
それだけでなく、自分も職を失い、家族にも犯罪者の一族というレッテルを張られ、親族の結婚就職にも影響する。
省1
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