[過去ログ] 【大麻】マリフアナ合法化法案、カナダ国会で可決 主要先進国では初 ★2 (878レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:40 ID:E408Qrel0(46/53) AAS
>>733
でも日本にはたくさん、法律家がいますけど、丸井なんたらさん以外にも大麻合法化を主張している人がいるんですか?

憲法に最高裁判所は法律の合憲違憲を判断する最終決定権があると書いてあります。
最高裁は何度も合憲判決を出していますので、自分で探してください。
それに、法律学者の方々の議論をまったく離れた独自の議論を見ても、何の意味もありません。

『注釈特別刑法(第八巻)』
 (1)憲法一三条違反の主張の当否
一般的に、薬物の副作用、後に及ぼす効果の証明は困難である。人体実験と長期の観察を必要とする。
薬物を自由化してから後にその回復できない損傷が証明されたのでは遅すぎるのである。
したがって薬物の有害性が、一定の許容できる限度内にあるということが明確に証明されていない限り、その使用等を禁止したからといって、憲法違反の問題は生じてこない
省4
744: 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:44 ID:FVe2M2qn0(50/73) AAS
>>739
それは居ますね。
だれがそうであるかについては、これは必要に応じて教える。
またその必要とはわたしやわたし達の考える利益の増大に応じるものである。

大麻取締法を根本から見直すべきである
米軍による軍事占領下の1948年に大麻取締法が制定されてから既に70年経過した。大麻への禁止法を根本から見直さなくてはならない時期に来ていると考える。

政府の干渉には2タイプがある。即ち、権力による干渉と勧告または情報の公表による干渉である。

前者のタイプの干渉については
即ち、権力による干渉は、もう一方のそれと比べて合法的行為の範囲が非常に限られていることは、一見して明らかだ。
如何なる場合においても、権力による干渉はそれを正当化する必要性が権力によらない干渉に比べてより強くあるし、
省16
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