[過去ログ] 【長崎】通行料・月額1万円支払え 青山町の団地内私道 所有者が一部封鎖 住民側は困惑 法的措置検討へ★17 (1002レス)
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890: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)12:37 ID:0u/zczSj0(1/4) AAS
>>690
教科書読んでそれかい

時効取得の要件は継続的な行使が必要
継続的な行使には「承役地上に通路が開設されること、しかも、その開設は要役地所有者によってなされること」が必要
あるいは要役地所有者が共同による明確な拡張整備が行われていることが必要

この場所は住民が開設もしてなければ、整備もほとんどしてないのでアウトだよ
912
(1): 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)12:49 ID:0u/zczSj0(2/4) AAS
通行地役権の時効取得では住民は負けです
そもそも住民側弁護士は購入時に通行地役権の設定を受けていると主張してるだろ
争点は実際に地役権設定契約が締結されてるかどうか
936: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)13:06 ID:0u/zczSj0(3/4) AAS
>>899
それ逆でね水道管通ってるから建て替え時とかに道路所有者から掘削承諾書の判を押してもらう必要がある
この時に道路使用料相当吹っ掛けることが可能
掘削承諾書が取得が難しい場合は、売却が困難になるし不動産価格は暴落する

住民に勝ち目はないよ、大人しく3000万で買い取るのが正解だろ
952: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)13:28 ID:0u/zczSj0(4/4) AAS
そもそも持分無しの私道物件はリスクがあるのは当然なんだよ
妥当な値段で買い取りの話があったのだから応じとけばよかっただけ
がめついのは業者なのか住民なのかどっちもどっちだろ
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