[過去ログ] 【長崎】通行料・月額1万円支払え 青山町の団地内私道 所有者が一部封鎖 住民側は困惑 法的措置検討へ★17 (1002レス)
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809: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)10:47 ID:NezP+W+X0(1/2) AAS
>>690
君は頭が悪すぎて、それでは住民側工作員としても失格だ。
繰り返し書くが、日本の法律では土地所有者の権利が優先保護される。
通行権とは、土地所有者の権利を一方的に侵害し制限するものだからだ。
従って裁判所の判断は極めて慎重であり、土地所有者が圧倒的に有利な立場である。
通行権を主張する側は、裁判所に対して「他人の権利を一方的に侵害し制限する相応な理由」を示して認められる必要があるのだ。
そうでないなら、日本中の私有地を誰かれ構わず自由に闊歩できてしまうことになる。
その程度のことも理解できないか?
通行権が認められるには絶対に必要な条件がある。
それは「その私有地を通行しない限り、他に通行可能な場所が存在しない」ことである。
省5
961(1): 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)13:38 ID:NezP+W+X0(2/2) AAS
>>916
君の主張はあまりにも無茶苦茶すぎる。
君の主張を要約するなら「法律より住民感情優先」となってしまう。
この国は日本であって、韓国ではないことを理解したほうが良いだろう。
通行権は土地所有者の権利を一方的に侵害し制限するものだ。
だから簡単には認められない。
業者の主張が云々書いてるが、土地所有者は基本的に裁判所に対して「無償で無制限に通行を認める気がない」意思を明らかにすれば十分である。
通行権を主張する側が、通行が必要不可欠であることの立証責任と説明責任のすべてを負う。
圧倒的に有利な立場にある土地所有者の権利を侵害しようとする以上、当然のことである。
もしも「住民感情」ですべてが許されるのなら、住民はバリケードを自分たちで強制撤去すればよかった。
省5
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