[過去ログ] 【長崎】通行料・月額1万円支払え 青山町の団地内私道 所有者が一部封鎖 住民側は困惑 法的措置検討へ★17 (1002レス)
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690(8): 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)09:37 ID:r3lvY6D/0(1/7) AAS
こんなん教科書レベルの事例やんか
業者の負け
住民側が通行地役権を時効取得してる
地権者は土地を公共の福祉に供する義務がある
693(2): 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)09:39 ID:CJCNhd5E0(8/16) AAS
>>690
公共の福祉
いい響きの言葉だけど
だからといって業者が今後未来永劫この道を維持管理しなきゃならない
ってのもおかしな話だよな
724(2): 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)09:53 ID:4VyIQ/OK0(4/5) AAS
>>690
この手の人たちは一体どういう教科書を読んできたのだろう。
770: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)10:24 ID:UnYXNAQ80(1/2) AAS
>>690
>こんなん教科書レベルの事例やんか
>業者の負け
>住民側が通行地役権を時効取得してる
通行地役権の時効取得ってハードル高すぎて極めて稀なケース以外認められた例がないわけだが
いったいどんな脳内教科書見てるんだ君はw
809: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)10:47 ID:NezP+W+X0(1/2) AAS
>>690
君は頭が悪すぎて、それでは住民側工作員としても失格だ。
繰り返し書くが、日本の法律では土地所有者の権利が優先保護される。
通行権とは、土地所有者の権利を一方的に侵害し制限するものだからだ。
従って裁判所の判断は極めて慎重であり、土地所有者が圧倒的に有利な立場である。
通行権を主張する側は、裁判所に対して「他人の権利を一方的に侵害し制限する相応な理由」を示して認められる必要があるのだ。
そうでないなら、日本中の私有地を誰かれ構わず自由に闊歩できてしまうことになる。
その程度のことも理解できないか?
通行権が認められるには絶対に必要な条件がある。
それは「その私有地を通行しない限り、他に通行可能な場所が存在しない」ことである。
省5
871: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)12:11 ID:FqSdYXJl0(6/7) AAS
>>690
教科書と実務は違うんだよ
875: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)12:14 ID:xH7TTDKH0(1) AAS
>>690
インフレデフレ対策は公定歩合とか信じてるタイプ?
890: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)12:37 ID:0u/zczSj0(1/4) AAS
>>690
教科書読んでそれかい
時効取得の要件は継続的な行使が必要
継続的な行使には「承役地上に通路が開設されること、しかも、その開設は要役地所有者によってなされること」が必要
あるいは要役地所有者が共同による明確な拡張整備が行われていることが必要
この場所は住民が開設もしてなければ、整備もほとんどしてないのでアウトだよ
986: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)14:40 ID:ExnaHF4F0(1) AAS
>>690
まえの地主もいろいろ交渉してるんだから時効は中断してるわ
アホ
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