[過去ログ] 【長崎】通行料・月額1万円支払え 青山町の団地内私道 所有者が一部封鎖 住民側は困惑 法的措置検討へ★17 (1002レス)
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766
(1): 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)10:21 ID:A+hiUU2O0(1/4) AAS
>>757
住民は自家用車の通行をめぐって業者を訴えている2者間の訴訟なので
判決に市が登場することはありえないと思うんだが。

何を争点とするかの時点で住民は失敗している気がする。
806: 名無しさん@1周年 2019/10/08(火)10:43 ID:h8VtjuUL0(3/7) AAS
>>766
別に失敗してないだろ

・車両による通行をその一内容とする無償の通行地役権(民法213条)
・車両による通行が上記地役権の内容として認められないとしても、当事者間による
 同内容の(黙示の)地役権の設定(民法280条)、あるいはその時効取得(民法283条)
・社会生活上不可欠の利益として人格的利益に基づく車両の通行(相手方における受忍義務)

住民はこれらを主張し得るわけで、個別的・具体的に諸般の事情を考慮して決せられる
事件なんで、どう転ぶかなんて裁判にならないと分からないだろ
直感的には住民側が勝ちそうな気がするけどな
新たな所有者である不動産業者っていわゆる悪徳だろw
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