[過去ログ]
【お願い。女性隊員だけでも】コンビニトイレ使わせて! 過去に批判も...防衛省が「お願い」★2 (1002レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
627
:
名無しさん@1周年
2019/10/19(土)23:36
ID:1GqXInAH0(1/5)
AA×
>>508
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
627: 名無しさん@1周年 [] 2019/10/19(土) 23:36:13.71 ID:1GqXInAH0 >>508 「戦場」の場合、そもそも、陸自の場合なら、旅団長等の命令で、強制的に 政令で定める施設等の家屋等を使用できる。 以下の「ただし・・・」以下。 自衛隊法 第百三条 1 第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において 自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、 都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 病院、診療所その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、 物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して その取り扱う物資の保管を命じ、 又はこれらの物資を収用することができる。 ただし、 事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣又は政令で定める者は、 都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1571490930/627
戦場の場合そもそも陸自の場合なら旅団長等の命令で強制的に 政令で定める施設等の家屋等を使用できる 以下のただし以下 自衛隊法 第百三条 1 第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ当該自衛隊の行動に係る地域において 自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には 都道府県知事は防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき 病院診療所その他政令で定める施設を管理し土地家屋若しくは物資を使用し 物資の生産集荷販売配給保管若しくは輸送を業とする者に対して その取り扱う物資の保管を命じ 又はこれらの物資を収用することができる ただし 事態に照らし緊急を要すると認めるときは防衛大臣又は政令で定める者は 都道府県知事に通知した上で自らこれらの権限を行うことができる
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 375 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.040s