[過去ログ] 【速報】菅原経産相が辞表を提出 メロン カニ 香典で ★4 (577レス)
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42: 名無しさん@1周年 2019/10/25(金)14:12 ID:jltXTIjW0(1/5) AAS
>>15
そんな奴そもそも無能だろ
誰を秘書にするか、決めるのは議員
46: 名無しさん@1周年 2019/10/25(金)14:14 ID:jltXTIjW0(2/5) AAS
>>1
> 公職選挙法では、政治家本人が、参列して手渡す場合などを除き、選挙区内で香典などを出すことは禁止されています。

俺の解釈では、禁止されているが、罰則の対象外

公職選挙法第249の2第3項
62: 名無しさん@1周年 2019/10/25(金)14:20 ID:jltXTIjW0(3/5) AAS
>>54
瀬戸際がなくなるから
68: 名無しさん@1周年 2019/10/25(金)14:20 ID:jltXTIjW0(4/5) AAS
>>57
法律
79: 名無しさん@1周年 2019/10/25(金)14:25 ID:jltXTIjW0(5/5) AAS
(公職の候補者等の寄附の制限違反)
第二百四十九条の二 第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、
一年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。

3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附
(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)
をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、
五十万円以下の罰金に処する。

一 当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者
(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)
が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
省5
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