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【広島】牛を襲うカラスに酪農家悲鳴。「群れを追い払えない。行政も助けてくれない」★3 (369レス)
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名無しさん@1周年
2019/12/06(金)18:34
ID:uG8O+oqI0(5/12)
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58: 名無しさん@1周年 [sage] 2019/12/06(金) 18:34:07.96 ID:uG8O+oqI0 農薬進める奴らへ 農薬取締法 http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/h141211/h141211d.html 七 当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、 多くの場合、その使用に伴うと認められる公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。 第十二条の二において同じ。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水 (その汚濁により汚染される水産動植物を含む。第十二条の二において同じ。)の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1575622311/58
農薬進める奴らへ 農薬取締法 七 当該種類の農薬がその相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に 多くの場合その使用に伴うと認められる公共用水域水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号第二条第一項に規定する公共用水域をいう 第十二条の二において同じの水質の汚濁が生じかつその汚濁に係る水 その汚濁により汚染される水産動植物を含む第十二条の二において同じの利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき
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