[過去ログ] 【旧日本軍】従軍慰安婦「兵70人に1人」と記述 外務省文書、軍関与を補強 ★11 (1002レス)
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395: 名無しさん@1周年 2019/12/08(日)12:30 ID:AhIVNskK0(1/9) AAS
『反日種族主義』
・公娼制の施行
一九一六年、朝鮮総督府は「貸座敷娼妓取締規則」を発布し、公娼制を施行しました。
ここで娼妓というのは、性売買を専業とする女性言います。娼妓が営業するためには
貸座敷営業者が連署した申請書を管轄警察署に提出し、許可を得る必要がありました。
貸座敷というのは、娼妓受け入れる「抱え主」すなわち貸座敷営業者が提供した営業
場所のことです。
簡単に言えば遊廓です。
娼妓が申請書を提出するときには、娼妓の父、母、戸主などが印鑑を押した就業承
諾書、娼妓と抱え主間の前借金契約書、健康診断書、娼妓業をする理由書などが
添付
されなければなりせんでした。娼妓の住居は、遊廓区域に限定されました。貸座敷
営業者は、毎月、娼妓の営業所得、前借金の償還実績など警察署長に報告しなけれ
ばなりませんでした。
また、娼妓は、毎月二回、定期的に性病検診を受けなければなりませんでした。
娼妓業を辞めるときは、許可証を警察署長に返納し、廃業許可を得なければなり
ませんでした。以上が、一九一六年に施行された公娼制の主要内容です。
娼婦登録制は、娼婦と抱え主の関係に国家が介入し、不当な契約条件や
待遇最善するためのものでした。性病検診を義務化したのは性病を統制し
国民の健康を守るためでした。
特に、兵士たちの性病感染は、軍の士気と戦闘力に大きな支障となり
ました。近代国家が公娼制を施行した直接的契機は、兵士たちの性病感染を
防ぐためだったと言われています。営業区域を集中させたのは、売春業による
風紀の乱れから一般社会を保護する趣旨でした。
したがって、女性の性に対する支配の歴史においては、一九二六年の公娼制
施行を以て身分的性暴力の時代が去り、商業的売春の時代が始まった、と言
ってもよいと思います。
しかしこの移行は、漸進的かつ段階的な過程を踏みました。最初は、日本人娼妓
と日本人遊客が中心を成した、少数のための特権的売春業でした。一九三〇年代
に入ると、娼妓と遊客の中心が朝鮮人に移り、大衆的売春業に様変わりします。
公娼制の施行と共に、全国の主要都市二五カ所に遊廓区域が設定されました。
表19−1は、一九二九年における貸座敷娼妓業の概略的な状況です。娼妓は
合わせて三二八五人で、うち一九〇〇人という多数が日本人女性でした。
年間遊客の総数は五六万人余りで、うち四五万人が日本人でした。
全国で最も大きいソウル中区の新町遊廓(写真1)では遊客の九五パーセント
以上が日本人でしたが、馬山の遊廓では、主に朝鮮人が遊客でした。
遊客一人当たりの遊興費を見ると、日本人が八円であるのに対し、朝鮮人は
四円でした。日本人娼妓の花代は朝鮮人娼妓の二倍でした。日本人娼妓は、
所得水準が低かった朝鮮人には費用のかかる贅沢だったのかもしれません。
娼妓一人が接した遊客の数は、月平均一四人でした。大体、二日に一回、
一人の客と接したことになります。
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