[過去ログ] 【馳浩元文部科学相】自民議員からセクハラ」 視察受けた団体が抗議 少女の腰を触る (1002レス)
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872(4): 不要不急の名無しさん 2020/04/25(土)12:23 ID:TuovXjnx0(32/48) AAS
>>869
解ったから君の主張を裏付ける判例もってきて
873: 不要不急の名無しさん 2020/04/25(土)12:24 ID:a343XG8G0(1) AAS
>>872
馳さんキモいです。死んでください
877(1): 不要不急の名無しさん 2020/04/25(土)12:25 ID:j5YQN+600(11/19) AAS
>>872
「勝手に店の撮影をしていい」っていう主張の裏付け持ってきて
885(1): 不要不急の名無しさん 2020/04/25(土)12:28 ID:j26x18BN0(45/53) AAS
>>872
撮影における人格権侵害の判決なんて腐るほどあるだろ、アホか、、
むろん、最終的には受忍限度の話であったり、みだりに撮影されない権利と自由に撮影できる権利のせめぎ合いだから、状況によるからな?
例えば有名なのはこれか?
人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)
897(1): 不要不急の名無しさん 2020/04/25(土)12:31 ID:CselUUJD0(28/39) AAS
>>872
ほら、判例これもあるぞ。この程度でも侵害になるんだよ。自分で来てた服のデザインですらだぞ。
東京の最先端のストリートファッションを紹介するという目的で、銀座界隈を歩いていた原告の写真を無断で撮影し、
被告が管理するウェブサイトに掲載したことが肖像権の侵害にあたるとして、損害賠償請求が認容された例があります。
女性が着ていたのは、ドルチェ&ガッバーナがパリコレクションに出展した服で、胸に大きく赤い文字で「SEX」というデザインが施されていました。
女性が損害賠償を求めた裁判で、裁判所は「何人も、個人の私生活上の自由として、みだりに自己の容貌や姿態を撮影されたり、
撮影された肖像写真を公表されないという人格的利益を有しており、これは肖像権として法的に保護されるものと解される」とし、
本件写真の撮影及び本件サイトへの掲載が原告の肖像権を侵害するか否かについて検討するに、
本件写真は原告の全身像に焦点を絞り、その容貌もはっきり分かる形で大写しに撮影されたものであり、
しかも、原告の着用していた服の胸部には上記のような「SEX」の文字がデザインされていたのであるから、
省4
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