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【通勤通学】あぁ、満員電車…「始発駅まで戻って、座りたい!」 折り返し乗車の法的問題は? [ぐれ★] (786レス)
【通勤通学】あぁ、満員電車…「始発駅まで戻って、座りたい!」 折り返し乗車の法的問題は? [ぐれ★] http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1681450823/
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1: ぐれ ★ [] 2023/04/14(金) 14:40:23.46 ID:dwDBAL9T9 ※弁護士ドットコム ニュース 2023年04月13日 09時59分 新型コロナウイルスの感染症法上の分類が、いよいよ2023年5月より5類に移行される。出社する人が増えてきたためか、通勤時間帯の電車の混雑ぶりはコロナ禍前に戻りつつある。新入社員が多く出勤したとみられる4月3日には、Twitterのトレンドに「満員電車」が入った。 過酷な通勤ラッシュを避けるため、ビジネスパーソンや学生たちが編み出した方法のひとつが「Uターン乗車」「折り返し乗車」だ。名称は複数あるようだが、始発駅や空いている駅まで乗車し、本来の目的地まで向かうというもの。 ここで問題になるのが、乗車料だ。折り返し先から目的地までの実際に乗った乗車料ではなく、乗車駅から目的地までの乗車料しか支払わないため、折り返し先~乗車駅までの料金を支払わないことになる。 適切な支払いをしなければ、当然、不正乗車となるはずだ。法的にはどんな問題があるのか。また、過酷な満員電車を避けるため、各鉄道会社はどのように対策をしているのだろうか。甲本晃啓弁護士に聞いた。 ●原則として、折り返し乗車は「不正」 ——まず、折り返し乗車は、不正乗車になるという理解でよいでしょうか。 はい、原則としてその通りです。鉄道の利用は、実際に乗車した経路に応じて運賃を支払うというルールです。始発駅まで戻って乗る場合は、乗車駅から始発駅までの乗車券と始発駅から目的地の下車駅までの乗車券、この2つの乗車券が必要です。 乗車駅から始発駅までの往復部分は無賃乗車となります。このような不正乗車が発覚した場合、鉄道会社からは、正規運賃+増運賃で合計運賃相当額の3倍の支払いを求められます(鉄道運輸規程第19条を受けて、各社の旅客営業規則などに定められています)。 また、犯罪として電子計算機使用詐欺罪(自動改札の場合)に該当する可能性があり、1か月以上10年以下の懲役刑が定められています。 ——例外もあるのですか。 はい、いくつかの区間外乗車ができる特例があります。代表的なものを紹介します。 (1) 公式に区間外乗車を認めている例(大阪メトロ) 続きは↓ https://www.bengo4.com/c_18/n_15877/ http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1681450823/1
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