[過去ログ] 【都知事選】「表現の自由への規制はやめろ」 河合悠祐氏の“ほぼ全裸”女性ポスターめぐり警視庁が都の迷惑防止条例で異例の警告 [樽悶★] (1002レス)
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(2): 名無しどんぶらこ 06/21(金)01:19 ID:bJmA4dPM0(1/6) AAS
しかしこれだと、法的には一応セーフになるんじゃなかったっけ?
確かに議員の立候補者としてはどうかと思うけど、条例で選挙活動に介入できちゃったことになるのは大丈夫なんかね、これ…
この前のつばさの党だっけか?のやらかしたもっと危険な脱法行為は即時介入できなかったのに、条例で動いたこっちは速攻介入しちゃったのもなんだかなぁ…
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(1): 名無しどんぶらこ 06/21(金)02:16 ID:bJmA4dPM0(2/6) AAS
迷惑防止条例で行ったあたり、刑法のわいせつ物頒布罪違反では行けなかったんだろうな
ただ、この場合、刑法などの法令よりも拘束力の弱い条例で選挙活動に介入したってことになるが、このへんどうなんだろうな?
一応、選挙活動自体は法で定められた行為だから、この前のつばさの党に対しての公職選挙法違反などで停止させられるのはまだわかるし、最低でも刑法などの理由で停止するのはわかるんだが…
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(1): 名無しどんぶらこ 06/21(金)02:17 ID:bJmA4dPM0(3/6) AAS
>>850
その場合、刑法のわいせつ物頒布罪で動いたなら筋は通るんだけど、条例で通していいんかって疑問符がね…
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(1): 名無しどんぶらこ 06/21(金)02:20 ID:bJmA4dPM0(4/6) AAS
>>860
でも条例は法令の下位にあたるはずなんだ
条例の前提条件として、法律で定められた規制よりも厳しい規制を行うことができないというものがあるんだ
わいせつ物頒布罪を上回るのはどうなんだろうとね…警告ならはなからそっち適応すべき案件ではないかな?
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(1): 名無しどんぶらこ 06/21(金)02:27 ID:bJmA4dPM0(5/6) AAS
>>885
ならなんで条例の方を適応したんやろうか?素直にわいせつ物陳列罪で警告出しゃ良かったのでは?と思うんだが…
929: 名無しどんぶらこ 06/21(金)02:33 ID:bJmA4dPM0(6/6) AAS
>>912
自分もそうだろうと思うんだが、だとすると条例が刑法よりも厳しい規制をかけてることになるし、条例によって公職選挙法に影響に与えたことになるのがなんかもやもやするなぁと
別にこの政党がやらかした行為自体は気持ちのいいもんではないし、個人的には法律的に違法行為と認定できるようにして、きっちり取るべきだとは思うけどね
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