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質問・雑談スレ378@運用情報臨時板 (1001レス)
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989
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[Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!!
2020/08/19(水)14:45
ID:lFPMnAWq(27/38)
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989: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! [sage] 2020/08/19(水) 14:45:31.05 ID:lFPMnAWq https://news.yahoo.co.jp/articles/a43c1d6494539d620d50556ae1ffac6e16b51c02 イベントで新型コロナ感染、主催者の法的責任は? 自粛要請の有無で違いも? 3/18(水) 8:10配信 ちょっと別記事だが、イベント主催者の安全配慮義務について弁護士解説があったので引用 >「イベント主催者には、参加者の健康や安全に配慮して興行を実施する法的義務である『安全配慮義務』があります。 >イベント参加者が万が一、新型コロナウイルスに感染・発病した場合、『安全配慮義務違反』(民法709条不法行為責任のうち、過失責任)により、主催者側が損害賠償責任を負う可能性があります。 安全配慮義務は契約上の信義則から生じたもので条文によらずとも発生するんだよね 通常は労働契約法第5条を根拠とするのだが、大元の最高裁判例(昭和50年2月25日第三小法廷判決民集29巻2号143頁。いわゆる「陸上自衛隊事件」)で信義則上(民法第1条2項)これを認めたものに過ぎない 契約をする以上相手方の安全については当然に配慮するのが信義則上当然であろう、ということだ 検察が主催者訴追を見送ったのは、労契法上の安全配慮義務に問えなくて、最高裁判例で訴追しなければならず主張として弱かったからだろうか ん〜でもそれも弱いんだよな 「けだし、右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであつて、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、」 はっきり最高裁は信義則を根拠だって述べているし、労契法の条文だけが安全配慮義務の本質ではない やはり学生じゃなくて主催者責任だぞこれ・・・ http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/operatex/1586633403/989
イベントで新型コロナ感染主催者の法的責任は? 自粛要請の有無で違いも? 水 配信 ちょっと別記事だがイベント主催者の安全配慮義務について弁護士解説があったので引用 イベント主催者には参加者の健康や安全に配慮して興行を実施する法的義務である安全配慮義務があります イベント参加者が万が一新型コロナウイルスに感染発病した場合安全配慮義務違反民法条不法行為責任のうち過失責任により主催者側が損害賠償責任を負う可能性があります 安全配慮義務は契約上の信義則から生じたもので条文によらずとも発生するんだよね 通常は労働契約法第条を根拠とするのだが大元の最高裁判例昭和年月日第三小法廷判決民集巻号頁いわゆる陸上自衛隊事件で信義則上民法第条項これを認めたものに過ぎない 契約をする以上相手方の安全については当然に配慮するのが信義則上当然であろうということだ 検察が主催者訴追を見送ったのは労契法上の安全配慮義務に問えなくて最高裁判例で訴追しなければならず主張として弱かったからだろうか んでもそれも弱いんだよな けだし右のような安全配慮義務はある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであつて国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく はっきり最高裁は信義則を根拠だって述べているし労契法の条文だけが安全配慮義務の本質ではない やはり学生じゃなくて主催者責任だぞこれ
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