[過去ログ] トヨタ日産「大野精工-第9工場-3-」軍隊朝礼 (984レス)
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620: ネットリエ酢理科社会からのお知らせ 2013/06/05(水)21:25 AAS
>>619
それでは、具体的なケースについて、労働時間に当たるのかどうか?を見ていきましょう。

労働時間(残業時間)に該当するケース

1.昼休み中の来客当番や電話番
  昼休み中であっても、来客や着信があった場合は対応しなければならない場合。

2.黙示の指示による労働時間
  残業をしていることを使用者(社長や上司)が知っているにもかかわらず、見て見ぬ振りをして
  いる場合。あるいは、使用者から「(残業は認めていないから)早く帰りなさい」などの指示を
  受けたことがない場合。

3.所定労働時間外の教育訓練
  但し、強制ではなく、自由参加のものであれば、労働時間には該当しない可能性が高いです。

4.着替え時間
  着用を義務付けられた制服や作業服などに着替える場合。

5.仮眠時間
  「昼休み中の来客当番や電話当番」と同じ考え方になります。
  使用者の指揮命令下から離脱している、つまり、労働者が労働から解放されていることを補償さ
  れている状態であれば、労働時間には該当しません。
  ですが、警報や電話に対する対応が義務づけられているなどの場合には、労働時間に該当する可
  能性が極めて高いです。

労働時間(残業時間)に該当しないケース

1.通勤時間

2.出張先への往復時間
  但し、物品の運搬自体を目的とする業務の移動時間は労働時間に該当します。
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