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555(2): 2020/05/27(水)14:34 ID:g1+qE5Jm0(15/15) AAS
ひとつだけ教えてあげようか
がんばれ、ニライカナイ。
ネットに強い弁護士がお前を待っている
外部リンク:monolith-law.jp
業務妨害罪は親告罪ではない
最後に大切なことを指摘しておきます。
ネットにおける誹謗中傷で最も知られているのは、名誉毀損罪です。
ネットで誹謗中傷をすると名誉毀損罪に問われ、業務妨害罪が同時に成立することもよくあります。
この名誉毀損罪とは異なり、業務妨害罪は親告罪ではありません。
名誉毀損罪は親告罪なので、被害者が刑事告訴しない限り、逮捕されたりすることはありません。
しかし、業務妨害罪は偽計業務妨害罪も威力業務妨害罪も非親告罪なので、
刑事告訴をする人がいなくても、逮捕され、起訴される可能性があるのです。
ここで誤解する人が多いのですが、
親告罪は「被害者による刑事告訴がないと起訴できない犯罪」ですが、
「親告罪でなければ告訴できない」わけではありません。
業務妨害罪は非親告罪ですが、被害者は犯人を告訴することができます。
非親告罪であっても、被害者が刑事告訴していると被疑者の情状は悪くなり、処罰が重くなる可能性があります。
もし投稿で業務妨害されたと思ったら、弁護士に相談し、警察に被害届や告訴状を提出するとよいでしょう。
被害届を受理したら、警察は捜査を進め、被疑者を逮捕したり送検したりしてくれます。
2ちゃんねるなどに万一、業務妨害罪が成立するような投稿をしてしまったら、速やかに弁護士に相談するべきです。
初犯で社会に与えた影響がそれほど大きくなければ罰金刑で済むことも多いのですが、やはり前科がついてしまいます。
前科をつけないためには、不起訴にしてもらわなければならないのです。
経験豊富な弁護士に相談し、迅速に対応してもらい、不起訴にしてもらいましょう。
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