[過去ログ] やさしい法律相談 part244 (1001レス)
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785(2): 2008/05/22(木)00:48 ID:KPhwtFYW(1/11) AAS
>>779
ここが相応しいのか、法学質問の方が相応しいのか微妙な質問だが、一応こっちで回答する。
結論的には、引用に当たらず、著作権侵害といえると思われる。
以下、解説。
一、まず、リンク先の見解は、
「掲示板にてブログ内容を転載の上、それに一行コメントをつけてpgrする行為は、著作権法32条1項により、著作権侵害を構成しない」
との理解だね。
確かに、ご指摘の著作権法32条1項前段で、引用は認められている。
二、1.そこでまず、当該行為が引用に当たるかどうか。
2.この点、引用についてのリーディングケースとされているパロディ事件第1次上告審判決(最高裁昭和55年3月28日判決)は、
省8
787: 785 2008/05/22(木)00:49 ID:KPhwtFYW(2/11) AAS
>>785の続き
4.問題は、(B)の要件だ。
(1)典型的な引用の例である論文等の場合には、論文を書く前提として引用しており、内容的にも量的にも、
引用する側が主で、引用される側が従であると言える。
(2)しかし、一行レスをつけるためにブログ内容を転載する行為には、原則として、引用する側が主であるとは言えないと思われる。
なぜなら、転載した本人はおそらく転載するだけ、あるいは1行(ないし数行)のレスをつけるのみなので、
内容的にも量的にも、引用する側のレスよりも、引用される側のブログの方が主だから。
ただし、例外的に、転載を行った本人が、引用文を上回る量のレスによる批評を行い、かつ、
内容的にも転載行為自体よりも批評自体が主目的と思われる場合には、引用と解する余地はある。
(3)今回の場合、ブログの転載は、スレ住民に一行コメをつけてもらうのが主目的であるようなので、
省3
788: 785 2008/05/22(木)00:50 ID:KPhwtFYW(3/11) AAS
一生懸命レスつけたのに、結果として誤爆になってしまったか。
スレ汚しスマソです。
著作権スレに転載するわ・・・。
791(1): 2008/05/22(木)00:56 ID:KPhwtFYW(4/11) AAS
>>790
それが>>756で言う「準消費貸借」だね。
素人相手に法律用語使っても仕方ないので、消費貸借で説明してるんでしょう。
旧債務が売掛金だろうが貸金債権だろうが、新たに貸金債権に切り替えることは可能だよ。
有効。
793: 2008/05/22(木)01:14 ID:KPhwtFYW(5/11) AAS
>>783
1.携帯電話も差し押さえられそうにも思えるが(民事執行法122条1項)、
携帯電話は売却の見込みがないので無理(同130条1項)。
2.(1)まず、信用毀損罪(刑法233条)に当たりそうに思えるが、同罪は嘘を言うなどしないと成立しないので、今回は成立しない。
(2)次に、名誉毀損(230条1項)については、@不特定または多数に、A名誉を害する事実(嘘かどうかは関係ない)を言うことで成立する
「金を貸したが逃げられた。携帯に連絡しても無視される」というのは微妙だが、名誉毀損になる可能性はある。
特定の社員2名くらいに対して言うだけなら、不特定又は多数に該当しないと思うが、それ以上に伝わることを意図して言うと、該当すると思われる。
状況次第で名誉毀損になるから、止めといた方がいい。
3.家族のところに、「金を貸したが帰ってこないので困ってる。できれば代わりに返して欲しい」言うだけなら問題ない。
ただし、法的拘束力はないので、実効性の有無は分からないが。
省1
794: 2008/05/22(木)01:21 ID:KPhwtFYW(6/11) AAS
>>792
可能
800: 2008/05/22(木)08:42 ID:KPhwtFYW(7/11) AAS
>>797
必要ない。
過去に貸したお金が現在合計○○円で、それについて、今回改めて消費貸借契約の対象とする、という旨が読み取れればOK。
801: 2008/05/22(木)08:47 ID:KPhwtFYW(8/11) AAS
>>798-799
ここよりも、下記の専スレで質問した方が回答を得やすいかと。
【未払】労働法のスレッド Part66【解雇】
2chスレ:shikaku
815: 2008/05/22(木)13:18 ID:KPhwtFYW(9/11) AAS
>>810
経歴詐称は場合によっては解雇事由になるが、
だからといって働いた分の給料まで貰えないということはないはず。
請求するのが一番だね。
労働法詳しくないのでこの程度しかアドバイスできないが、下記の労働法専用スレで聞くといいかも。
【未払】労働法のスレッド Part66【解雇】
2chスレ:shikaku
817(2): 2008/05/22(木)13:28 ID:KPhwtFYW(10/11) AAS
>>813
誤振込の場合、相手方は法律上の原因なく財産上の利益を得ていると言えるので、
民法上は不当利得返還請求が可能(民法703条)。
まずは、弁護士立てて請求するか、弁護士費用払いたくないなら、上記の趣旨を記載した請求書を送ってみたらどうかな。
刑事上は、相手が引き出している場合には、窓口引き出しなら詐欺罪(刑法246条1項)、
CD機からの引き出しなら窃盗罪(同235条)の窃盗が認められる。(窃盗の成立につき、東京高裁平成6年9月12日判決参照)。
もっとも、相手が引き出していない限りは無罪なので、引き出したことの証明ができない以上、
現実的には刑事での手続は無理だと思われる。
822(2): 817 2008/05/22(木)18:47 ID:KPhwtFYW(11/11) AAS
>>820
>>821さんの言う通りで、元からそれなりに金の入っている口座から引き出したとしても、
その金があなたの誤振込の金だとは証明できないので、無理だね。
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