発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ170 (73レス)
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63(1): 2024/09/13(金)20:32 ID:vSZa6YhS(1) AAS
民事には被告人に利益になどの原則はない
互いに証拠を出しあってより信用性が高い方を裁判官が採用する
いくら真実であっても、それを証明し裁判官に理解してもらえなければあったことにしてもらえない
=真実であるとはいえないから名誉毀損だ
って扱いになる
客観的に証明できないことは口に出さないのが吉
65: 2024/09/13(金)21:01 ID:y+1Fcuhn(2/2) AAS
>>63
ごもっともです
真実であれば違法的阻却事由となり大丈夫だと思ってて証拠がなければダメっていうのを今まで知らなかった
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