[過去ログ] エクシオ大阪:やりちん岸本晃(充) (625レス)
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1: 詐称監視委員会 2011/11/28(月)15:31 AAS
年齢 年収詐称 偽名 チクりの悪党をさらしましょう
606: 2012/03/24(土)11:42 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
607: 2012/03/24(土)11:43 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
608: 2012/03/24(土)11:43 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
609: 2012/03/24(土)11:45 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
610: 2012/03/24(土)11:46 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
611: 2012/03/24(土)11:46 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
612: 2012/03/24(土)11:49 AAS
以前、ララシャンスに招待客として行ったけど、従業員がところどころ残念だった。

花嫁たちからのプレゼントにソースこぼしたくせに、謝罪だけで替え品ナシ。
そして、高砂の前で見事に転んで皿ぶちまけてくれたよ。
ものすごい音だったから、場も静まり返ってた。
新郎新婦は中座してたから、その現場目撃してなかったけど…
皿運びくらいまともに指導しろよ。

式じたいはとても素敵だったのに、従業員のせいで残念な思いをするってどうなんだ?
皿割れた瞬間が一番印象的だったよ…
613: 2012/03/24(土)12:10 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
614: 2012/03/24(土)12:13 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
615: 2012/03/24(土)12:17 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
616: 2012/03/24(土)12:21 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
617: 2012/03/24(土)12:30 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
618: 2012/03/24(土)12:40 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
619: 2012/03/24(土)12:41 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
620: 2012/03/24(土)12:41 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
621: 2012/03/24(土)12:41 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
622: 2012/03/24(土)12:41 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
623: 2012/03/24(土)12:42 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
624: 2012/03/24(土)12:42 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
625: 2012/03/24(土)12:42 AAS
(誇大広告等の禁止)
第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務の提供条件について広告をするときは、
当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は
その返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
省13
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