[過去ログ] ★お薬に関する疑問質問に答える「モナー薬局」148 (1001レス)
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399
(1): ds 2013/09/27(金)00:05 ID:hF4LBb+n(1/7) AAS
>>385
 なるほど。やるべきことはやっているんだね。失礼した。
 君の場合、医療訴訟で最も難しい問題の一つ、「医療水準」の問題に直面していると思う。

 そこの医師は、開業医だろ。
 ということは、高等研究機関である大学病院とは、「医療水準」が違う。
 つまり、両者の見解に差異があることは、予定されている。

 論点は、
 @ その薬に副作用、依存性があることがわかったのはいつか?
 A そして、それが、大学病院ではなく、通常の開業医の「医療水準」になったのはいつか。
 ということで、これが証明できれば、あとは、おそらく、君の場合、
省12
400: ds 2013/09/27(金)00:12 ID:hF4LBb+n(2/7) AAS
AA省
403
(1): ds 2013/09/27(金)00:21 ID:hF4LBb+n(3/7) AAS
>>401 402
 「臨床医学における実践における医療水準」に照らして、説明義務があるかどうか
 ガ判断される。(最高裁昭和61.5.30)

 大学病院は、高等研究機関。君が受診したのは、「開業医」なんだろ。
 そもそも、「医療水準」が違う。
404: ds 2013/09/27(金)00:22 ID:hF4LBb+n(4/7) AAS
>>402
添付文書にかかれていないとすると、その証明はきわめて難しくなる。
406
(1): ds 2013/09/27(金)00:36 ID:hF4LBb+n(5/7) AAS
>>405
 もう少しきちんと考えろ。

 その全国紙が注意を促したのはいつだ?
 君が治療を受け始めた時期なのか?
 それとも最近なのか?
 
 つまり、説明義務、というのは、
 @ その医療機関の「医療水準」を基準として
 A それが、「医療水準」といえるにいたった時期
 を基準に判断される。
省1
408: ds 2013/09/27(金)00:52 ID:hF4LBb+n(6/7) AAS
>>407
 道義的におかしいということと、法律上責任を問える程度におかしいというのは違う。

 君が通院しているのは、「開業医」だろうが、開業医に求められる「医療水準」は、
 「臨床医学における実践における医療水準」(最高裁61.5.30)
 つまり、君が質問した段階で、依存性のあることをその開業医が理解していることが
 「臨床医学における実践における医療水準」であると証明できないと、法律上は責任を問えない。

 この調査は、かなり大変。君が医学生とかなら別だが、素人が医学雑誌をしらべるのは大変だろう。
 だが、法律上の責任を問うには、其れが必要になると思う。
 (添付文書に書かれていないなら。)
409: ds 2013/09/27(金)00:54 ID:hF4LBb+n(7/7) AAS
遅いので失礼
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