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【重要】オリラジ藤森と上野樹里は恋人4 (986レス)
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: 2011/01/04(火)10:53
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44: [sage] 2011/01/04(火) 10:53:42 都道府県警察本部のサイバー犯罪連絡窓口一覧 http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm ●刑法・233条 (信用毀損・業妨害 ) 嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、 3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、 金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 ●刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 ●刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/uwasa/1294058050/44
都道府県警察本部のサイバー犯罪連絡窓口一覧 刑法233条 信用損業妨害 嘘の噂を世間に流し相手の信用を害した者業務を妨害した者は 3年以下の懲役刑か罰金刑とする 民法第723条 名誉を傷つけられた場合の損害賠償 裁判所は被害者から要請があった場合人の名誉を傷つけた者に対して 金銭による賠償と新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる 刑法第230条 名誉損 その内容が事実か否かに関係なく 人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする 刑法第231条 侮辱ぶじょく その内容が事実か否かに関係なく 公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする
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