第36回社会福祉士国家試験 (828レス)
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(2): 03/26(火)03:02 ID:E+LSPiBB(1/3) AAS
>>348

日本は、資本主義的自由主義国家体制なんで、自由競争原理。
独占禁止法の適用除外にならない名称独占国家資格は、自由競争原理の範囲内の「専門的知識及び技術」をもって業務を行う
国家資格。
( 厚生労働省社会援護局所管の4資格のうち、介護福祉士を除く3資格が名称独占国家資格 )
 ↓

この基本制度から、平均年収、欠格になる程度、必要とされる学力等(通信教育の可否等)は、制度上、おのずと規定される。
 ↓

たとえば、一般に国家資格の平均年収は、国家資格別平均年収 = 厚生労働省 「賃金構造基本統計調査」。
社会援護局所管 の 上記3資格(社会福祉士、公認心理師、精神保健福祉士)の平均年収は、
たしか、ここに記載がないが、民間の調査の数値がでている。
 ↓

業務の内容でいえば、独占禁止法の適用除外にならない程度(=名称独占国家資格制度の)の「専門的知識及び技術」
(社会福祉士法第2条第1項、公認心理師法第2条等)
 ↓

これは、医療との関係でいえば、
? 最高裁 昭和48.9.27「断食道場事件」
? 東京高裁 平成元年、2.23「富士見産婦人科事件控訴審判決」
等で規定される。
 ↓

では、具体的場面ではどうかというと、まさしく個々の具体的場面で異なる。
今までの大量の裁判例の積み重ねや、厚生労働省の通知の積み重ね等。
これを勉強するのはなかなか大変なんだが、ものすごくラフにイメージでいえば、日常的に目にする看護職との対比で考えると
割と多くの人がイメージしやすいかもしれない。「診療補助行為」の関係で、
? 看護師
? 准看護師
? 看護助手
の3つのうち、どれに該当する位置づけになるかをかんがえれば、法令で規定されている「専門的知識及び技術」の医療の場面に
おける具体的な内容は、なんとなくイメージできるのでは?
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