第36回社会福祉士国家試験 (908レス)
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354: [] 2024/03/26(火) 17:01:04.90 ID:E+LSPiBB この種の件の裁判例は、50個 〜 100個くらいしか知らないが、介護の現場における裁判例・判例は俺はしらない。 介護福祉士は、たしか、平成29年だと思うが、法改正で、看護師の独占業務である「診療補助行為」の一つである 痰の吸引が、一定の要件を満たした場合に限るが、できるようになったわけで、 社会的には広義の医療行為( =「診療補助行為」、懲役刑の法定刑が狭義の医療行為と異なる。)について、 ごく部分的にはではあるが、できるようになってもらいたいという要請があるわけだろ。 高齢化社会では自然な話だと思うが。 ↓ なんで、厚生労働省 社会援護局所管の国家資格4個の中では、そのような意味で抜きんでた位置づけにあるともいえる。 ↓ 一方、以下の他の3個の国家資格は、この点で、以下の要件を満たす場合に医療行為に関与できるわけで、介護福祉士とは異なる。 厚生労働省 社会援護局所管 名称独占国家資格 ? 社会福祉士 ( 通信教育可 ) ? 公認心理師 ( 通信教育可 ) ? 精神保健福祉士(通信教育可 ) ↓ ? 医師の手足としてその監督監視の下に、 ? 医師の目が現実に届く限度の場所で、 ? 患者に危害の及ぶことがなく、かつ、 ? 判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業 を行わせる程度。 ( 東京高裁 平成元年2月23日 「富士見産婦人科事件」控訴審判決 ) ちなみに、上記の?の「現実に目が届く範囲」という要件について、距離数メートルの位置に医師がいたが、カーテンがしめてあり、 視覚的な範囲内には患者がいなった事例の裁判例があった記憶があるが、この?の要件は、厚生省の通知では、微妙にニュアンスが 違う。この部分の要件は、刑事裁判と厚生省の判断が微妙に違うかもしれない程度のことは頭に入れておいて損はないかもしれない。 俺もすでにうる覚えになっているので、正確には、上記の裁判例と厚生省の通知を自分で確認してくれ。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/welfare/1707475297/354
この種の件の裁判例は50個 100個くらいしか知らないが介護の現場における裁判例判例は俺はしらない 介護福祉士はたしか平成29年だと思うが法改正で看護師の独占業務である診療補助行為の一つである の吸引が一定の要件を満たした場合に限るができるようになったわけで 社会的には広義の医療行為 診療補助行為懲役刑の法定刑が狭義の医療行為と異なるについて ごく部分的にはではあるができるようになってもらいたいという要請があるわけだろ 高齢化社会では自然な話だと思うが なんで厚生労働省 社会援護局所管の国家資格4個の中ではそのような意味で抜きんでた位置づけにあるともいえる 一方以下の他の3個の国家資格はこの点で以下の要件を満たす場合に医療行為に関与できるわけで介護福祉士とは異なる 厚生労働省 社会援護局所管 名称独占国家資格 社会福祉士 通信教育可 公認心理師 通信教育可 精神保健福祉士通信教育可 医師の手足としてその監督監視の下に 医師の目か現実に届く限度の場所て 患者に危害の及ふことかなくかつ 判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業 を行わせる程度 東京高裁 平成元年2月23日 富士見産婦人科事件控訴審判決 ちなみに上記のの現実に目が届く範囲という要件について距離数メートルの位置に医師がいたがカーテンがしめてあり 視覚的な範囲内には患者がいなった事例の裁判例があった記憶があるがこのの要件は厚生省の通知では微妙にニュアンスが 違うこの部分の要件は刑事裁判と厚生省の判断が微妙に違うかもしれない程度のことは頭に入れておいて損はないかもしれない 俺もすでにうる覚えになっているので正確には上記の裁判例と厚生省の通知を自分で確認してくれ
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