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【続・障害】悪質業者 dostore Part7【侮辱】 (969レス)
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962
: 03/07/03 11:26
ID:kdhsrLXu(4/6)
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962: [] 03/07/03 11:26 ID:kdhsrLXu >>949 第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 (1) 第7条の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 (2) 第8条第1項、第11条第1項若しくは第2項又は第12条の規定に違反した者 (3) 第22条第1項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 (4) 第22条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 第36条 第31条から第33条のまでの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。 第37条 過失により第19条第3項又は第4項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。 第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第39条 第8条第3項の規定に違反した者は、五万円以下の科料に処する。 附 則 (略) http://egg.5ch.net/test/read.cgi/yahoo/1056077537/962
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は十万円以下の罰金に処する 1 第7条の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず又は届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第1項第11条第1項若しくは第2項又は第12条の規定に違反した者 3 第22条第1項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み妨げ又は忌避した者 4 第22条第3項の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者 第36条 第31条から第33条のまでの罪を犯した者には情状により各本条の懲役及び罰金を併科することができる 第37条 過失により第19条第3項又は第4項の規定に違反した者は拘留又は科料に処する 第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等がその法人又は人の業務又は財産に関し第31条から第35条までの違反行為をしたときは行為者を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する 第39条 第8条第3項の規定に違反した者は五万円以下の科料に処する 附 則 略
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