[過去ログ] 大西武文(平成退屈男)のねずみ講にご注意 (542レス)
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496: 2016/03/12(土)16:33 ID:tajP27a/0.net(1) AAS
自分(裁判所)が間違えた判決を、更生と称して、
原告(上告者/一市民)に費用を負担させようとする(東京高等裁判所)判決。
 判決 平成一一年行ハ第七号 平成11年5月31日か?

 上告人の住所は間違えている、会社名も間違えていながら、「本件は、申立て期限を過ぎている不適当な物で、その欠陥は補正できない」とあるが、更正決定には期限が無いのか?
 またその上告は、何時までなら良かったのか?その明記が無い。期限を過ぎたものなら受けつけるな!裁判費用が必要無くなる。裁判費用を返せ!
 更正決定 平成11年6月21日

 「明白な誤謬がある・・職権により・・決定する。・・右は正本である。」とあるが、誰が間違えている申立て却下をまた決定しろと頼んだのか?
 ごめんなさいという言葉(その意味の文書・単語)は裁判所には無いのか?
 「・・右は正本である。」 ・・"ふざけるな!!!" 原告(上告人?)は、これ以外の適切なる表現方法を知らない。
 請求書?

 更正決定(裁判所側の基本的なミス)の文書作成に要した、費用の納付通知書が送られてきた。"うそー?!!!"と送り返したところ再度送られてきた!
 これは、"担当裁判官の犯罪"以外の何であるか!
 "お上に逆らうとこうなるぞ?"という恐喝・脅し以外の何であるか!

 裁判所が行えば、刑事犯にはならないのか?
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