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【架空請求退治】−架空請求業者への報復−7回目 (1067レス)
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572
: 2015/02/12(木)21:08
ID:a6rUsE4R0.net(1)
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外部リンク:vgsod209.capoo.jp
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572: [sage] 2015/02/12(木) 21:08:07.08 ID:a6rUsE4R0.net aidye22@i.softbank.jp 本電子メールは,貴殿が利用した出会い援助系のインターネット番組の未払い料金による少額訴訟手続きの開始通告です. 当方は,運営法人より未納料金の請求の少額訴訟手続き開始にあたり,債権の回収及び和解提示の任を受けています. 貴殿が過去利用した出会い援助系のインターネット番組では,月額料金が発生しており,現在までに未納が続いております. 運営法人では再三にわたり警告及び支払いの勧告を行っていましたが, 貴殿が支払いに応じないことから,この度少額訴訟を利用して法的処置に踏み切ることになりました. 既に月額料金の未納が続いた滞納者として運営法人は貴殿を信用情報機関への登録済みです. 本通知以後,19時間以内に連絡無き場合は,即刻財産仮差押えの手続きに入ります. 但し,情報の削除を希望し,和解に応じる意思がある場合は,即刻,次より手続きを開始して下さい. ●和解意思表明 http://vgsod209.capoo.jp/ なお,当メールは公示電子通達となっており,民法467条に基づく債権譲渡及び未納料金支払い電子通知(電子通達)に依って 公式に認められています. このまま貴殿が意図的に無視を行う場合は,誠に遺憾ではありますが,より厳しい法的処置を行うことを申し伝えます. なお,和解意思表明は上記のリンクからのみ受け付けています.本電子メールは送信専用である為, このまま返信しても当方では一切確認ができません. 和解意思表明をする場合は,必ず,上記のリンクから行って下さい. ●よくあるご質問 Q. 何故,電子メールアドレスが解ったのか A. 調査資格を有する専属弁護団より,貴殿が利用または登録した電子メールアドレスを,特定電気通信役務提供者の 損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称,プロバイダ責任制限法)に基づいて情報開示要求を行い,正式に認められた為に,貴殿の電子メールアドレスを取得しました. Q. 和解に応じる場合はどのようにすれば良いか A. 和解は,上記の「和解意思表明」のみから受け付けています. これは,解決可能な唯一の救済措置です. Q. 何時までに意思を表明すれば良いのか A. 当メール受信後,19時間以内に必ず処理を行って下さい. Q. これまでにこのような通達がきていなかった A. 運営法人の事前の調査では,貴殿宛ての電子メールアドレスが一部宛先エラーとなった期間もあることから,貴殿が「故意の無視」を強く示唆していることは明らかです. Q. 誰かに相談してもよいのか A. 本電子メールは公示通達となり,プライバシー保護の為,必ず本人からのみ連絡を受け付けています.本電子メールの内容が第三者に開示された場合,貴殿の和解の意思無しと見做し,即刻財産差押えの手続きに着手します. Q. このまま連絡を無視するとどうなるのか A. 身元調査により得られた貴殿に関する情報を,インターネット上に開示し,損害賠償請求権実行等の法的手続きをとります. それでも連絡がない場合は,世帯主,勤務先,親族,知人の順に調査をかけ,請求を行います. 貴殿の財産に損失を与え,さらに民事罰●刑事罰を招来することになります. 本件に関しては一切の妥協を許さず,徹底的に調査し法的処置にて対応します. Q. 財産差押えはどのようにして行われるのか A. 裁判後の措置として,裁判所による執行証書の交付後,給料差押え,及び,動産物,不動産の差し押さえを,裁判所執行官の立会いの元で,強制履行となります. このメールに直接返信しても,一切応じられませんのでご注意下さい. 以上をもちまして,最終通告となります. ________________________________________________ 電子通達日:2015年02月12日 ※訴訟取り下げ最終期日は,原則通達日から1日以内です. 民事第(ヰ)電話 0120-7(続きは上記意思表明先を参照) 転載,いたずら防止の為,確認事項先を参照して下さい. 類似する,あるいは名を騙る名称の団体,事務所,企業からの通達にはご注意下さい. http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/antispam/1383844202/572
本電子メールは貴殿が利用した出会い援助系のインターネット番組の未払い料金による少額訴訟手続きの開始通告です 当方は運営法人より未納料金の請求の少額訴訟手続き開始にあたり債権の回収及び和解提示の任を受けています 貴殿が過去利用した出会い援助系のインターネット番組では月額料金が発生しており現在までに未納が続いております 運営法人では再三にわたり警告及び支払いの勧告を行っていましたが 貴殿が支払いに応じないことからこの度少額訴訟を利用して法的処置に踏み切ることになりました 既に月額料金の未納が続いた滞納者として運営法人は貴殿を信用情報機関への登録済みです 本通知以後時間以内に連絡無き場合は即刻財産仮差押えの手続きに入ります 但し情報の削除を希望し和解に応じる意思がある場合は即刻次より手続きを開始して下さい 和解意思表明 なお当メールは公示電子通達となっており民法条に基づく債権譲渡及び未納料金支払い電子通知電子通達に依って 公式に認められています このまま貴殿が意図的に無視を行う場合は誠に遺憾ではありますがより厳しい法的処置を行うことを申し伝えます なお和解意思表明は上記のリンクからのみ受け付けています本電子メールは送信専用である為 このまま返信しても当方では一切確認ができません 和解意思表明をする場合は必ず上記のリンクから行って下さい よくあるご質問 何故電子メールアドレスが解ったのか 調査資格を有する専属弁護団より貴殿が利用または登録した電子メールアドレスを特定電気通信役務提供者の 損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律通称プロバイダ責任制限法に基づいて情報開示要求を行い正式に認められた為に貴殿の電子メールアドレスを取得しました 和解に応じる場合はどのようにすれば良いか 和解は上記の和解意思表明のみから受け付けています これは解決可能な唯一の救済措置です 何時までに意思を表明すれば良いのか 当メール受信後時間以内に必ず処理を行って下さい これまでにこのような通達がきていなかった 運営法人の事前の調査では貴殿宛ての電子メールアドレスが一部宛先エラーとなった期間もあることから貴殿が故意の無視を強く示唆していることは明らかです 誰かに相談してもよいのか 本電子メールは公示通達となりプライバシー保護の為必ず本人からのみ連絡を受け付けています本電子メールの内容が第三者に開示された場合貴殿の和解の意思無しと見し即刻財産差押えの手続きに着手します このまま連絡を無視するとどうなるのか 身元調査により得られた貴殿に関する情報をインターネット上に開示し損害賠償請求権実行等の法的手続きをとります それでも連絡がない場合は世帯主勤務先親族知人の順に調査をかけ請求を行います 貴殿の財産に損失を与えさらに民事罰刑事罰を招来することになります 本件に関しては一切の妥協を許さず徹底的に調査し法的処置にて対応します 財産差押えはどのようにして行われるのか 裁判後の措置として裁判所による執行証書の交付後給料差押え及び動産物不動産の差し押さえを裁判所執行官の立会いの元で強制履行となります このメールに直接返信しても一切応じられませんのでご注意下さい 以上をもちまして最終通告となります 電子通達日年月日 訴訟取り下げ最終期日は原則通達日から日以内です 民事第ヰ電話 続きは上記意思表明先を参照 転載いたずら防止の為確認事項先を参照して下さい 類似するあるいは名をる名称の団体事務所企業からの通達にはご注意下さい
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