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詐欺板回答者が息抜きするスレ (1006レス)
詐欺板回答者が息抜きするスレ http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/bouhan/1104216410/
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94: exposer ◆EbJ6ArhPwQ [sage] 05/02/21 20:23:11 ID:x6Ya7lrd0.net >>慇懃サソ 安心汁。おれもググったのはyahooだw 単に検索ワードを「カウンセリング」+「某嬢が受けた被害の名前」の2ワード にしただけ。 というかドライブって一体w ※ 以下ちっと質問スマソ ※ 質問スレ14の>>48の件に関連してなのですが、確か前スレで同様の質問か ら派生して「架空請求業者のサイトを有料(とはいえ架空請求)と知りつつ利 用しまくった場合」、法的にどうなるかの議論がありましたよね(>>773-842 くらい)。 過去ログ見たところ>>802氏の「電子消費者契約法特例から見れば契約は 無効になり契約同意の立証にならない」という意見と>>842氏の「民法第11 9条但し書きからするとアウトになる」という意見の両方が出たところで流れ ております。 今後似たような質問がまた来ると思うので、できればもうちっと見解を煮詰 めておきたいのですが、いかがでしょうか。 おれとしては>>842氏の意見に近いのですが、「電子消費者契約法」と「民 法119条」のどちらかが優先されるか(「どちらがより上位法であるか」という 言い方になるのかな?)などの点によっては違ってくるのかもかも、と悩ん でおります。 ご意見お聞かせいただければ幸いです。また、この議論がスレ違いだったら ごめんなさい。その後関連スレでこの件が継続されているかと思い探したの ですが、見つからなかったのものでm(_ _)m http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/bouhan/1104216410/94
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