[過去ログ] 【迷惑電話】マンション販売対策室23【勧誘訪問】 (1095レス)
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4(4): 2014/06/21(土)19:03 ID:GtMkq2sI0.net(4/8) AAS
■契約を断ろう
《クーリングオフ制度の盲点》
もし契約を結ばされてしまっても、一定の期間内であればクーリングオフ制度により解除することができるが、
業者の事務所や営業所で契約を結んだり、そこ以外でも充分に売買契約に関する説明をされたという状況での契約は原則として解除できない。
参照URL 外部リンク[html]:www.interq.or.jp
《業者の「アポ理由」》
業者が最初に電話でアポを取り、自宅を訪問をして契約を得ようとするのは「十分な説明があり、買い手側に買う意志があった」という形にもっていくため。
・「来るなら来てみろ」という言葉を「買主からの注文があった」と都合よく曲解
・自宅訪問では本契約せず「後日モデルルーム(業者の事務所)へ出向きそこで本契約」させる
・「きちんと説明したのだからクーリングオフはできませんよ」と、契約解除を躊躇させる
といった手口でクーリングオフ制度を使わせないようにしてくる。
ただし、『悪質な、違法な手口で契約を結ばされた』場合は適用範囲外であっても契約無効となる場合がある。
誰にも相談もせず不可能と判断して諦め泣き寝入り…などとせず、「内容証明郵便で業者にクーリングオフを申請」すること。
《生活センターや住宅局に通報》《弁護士や行政書士に相談》
手間や費用はかかるが、ここまで来たら既に民事訴訟や裁判の領域。
近隣の無料相談や法律事務所に相談すれば、まだ充分に勝ち目はある。
■通報や相談は「相手が動きやすい形」で
来るなと言ってるのに家に来られてしまった。そんなもしもの時は躊躇わずに警察へ通報。
「家の前にいるんですがどうしたらいいでしょうか?」という言い方ではなく
「不審者(押し売りのセールスマン)がいるのですぐに来てください」という言い方にする。
相談ではなく出動要請になるため、確実に来てくれます。
「110番にかけるのはちょっと……」という人は、最寄の交番に事前に相談。何かあったときは「すぐかけて良い」ものであることを知っておく。
行政や法律事務所に相談する場合も同様に「マンションの押し売りで迷惑しているんだが、どのように申し立てれば良いのか」など相手が動きやすい形を取るのがベター。
■ 宅地建物取引業法
・マンション販売の迷惑電話、迷惑訪問、違法な取引は特定商取引法ではなく『宅地建物取引業法』で禁止されている。
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
外部リンク[html]:www.mlit.go.jp 2011年10月から、明確に禁止条項が盛り込まれた。
外部リンク[pdf]:www.mlit.go.jp ※PDF
■ ナンバーお知らせ136サービス
ナンバーお知らせ136:「受話器を上げて[136]に続けて[1]をダイヤルすると、最後にかかってきた電話の日時と電話番号を音声でお知らせします。」というサービス。
利用料金31.5円(税込み)で、事前申し込み不要。相手が非通知でかけてきた場合や公衆電話、国際電話、IP電話の場合は通知されない。
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