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【迷惑電話】マンション販売対策室23【勧誘訪問】 (1095レス)
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853
: 2015/11/07(土)11:53
ID:/81krdPS0.net(2/2)
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853: [] 2015/11/07(土) 11:53:09.55 ID:/81krdPS0.net 当該事業者に関しては、平成25年6月以降、悪質事業者通報サイトに情報が8件寄せられており、 それ以外での相談も含めると平成23年以降、54件もの相談が寄せらている。そうした情報に 都は非常に悪質と判断、是正を勧告した上、事業者名の公表も行っているわけである。 ちなみに被害者の平均年齢は31.6歳、平均契約額は2,641万円となっている。 手口は以下の通り。それぞれの行為が東京都消費生活条例のどの部分に違反しているかに ついてもメモを付けてある。 ●勤務先に勧誘電話を掛け、消費者が断ってもしつこく勧誘し、面会して投資用マンションに ついての説明を受けることを承諾させる。 →条例第25条第1項第1号同規則第5条の2第2号(電話機等による再勧誘) ●勤務先やその近くの飲食店等で消費者と会って、投資用マンションについて勧誘する。消費者が断っても、 「断る理由がないじゃないですか」、「真面目に話を聞かないのは失礼じゃないか」などと長時間に渡って 深夜まで威迫し、マンション契約の締結を迫る。 →条例第25条第1項第4号同規則第7条第1号(迷惑勧誘) ●仕方なく契約に同意した消費者に、対象物件名や売買代金が未記載の契約書に署名・捺印させ、 10万円の手付金を請求する。契約書の控えは交付しない。 →条例第25条第1項第2号同規則第5条の3第1号(情報提供義務違反) ●クーリング・オフを申し出た消費者に対し、直接会って理由を説明するように迫り、 クーリング・オフを妨害する。 →条例第25条第1項第8号同規則第11条第1号(クーリング・オフ妨害) http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/bouhan/1403344648/853
当該事業者に関しては平成年月以降悪質事業者通報サイトに情報が件寄せられており それ以外での相談も含めると平成年以降件もの相談が寄せらているそうした情報に 都は非常に悪質と判断是正を勧告した上事業者名の公表も行っているわけである ちなみに被害者の平均年齢は歳平均契約額は万円となっている 手口は以下の通りそれぞれの行為が東京都消費生活条例のどの部分に違反しているかに ついてもメモを付けてある 勤務先に勧誘電話を掛け消費者が断ってもしつこく勧誘し面会して投資用マンションに ついての説明を受けることを承諾させる 条例第条第項第号同規則第条の第号電話機等による再勧誘 勤務先やその近くの飲食店等で消費者と会って投資用マンションについて勧誘する消費者が断っても 断る理由がないじゃないですか真面目に話を聞かないのは失礼じゃないかなどと長時間に渡って 深夜まで威迫しマンション契約の締結を迫る 条例第条第項第号同規則第条第号迷惑勧誘 仕方なく契約に同意した消費者に対象物件名や売買代金が未記載の契約書に署名捺印させ 万円の手付金を請求する契約書の控えは交付しない 条例第条第項第号同規則第条の第号情報提供義務違反 クーリングオフを申し出た消費者に対し直接会って理由を説明するように迫り クーリングオフを妨害する 条例第条第項第号同規則第条第号クーリングオフ妨害
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