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: 08/11(日)22:44
ID:hLv10Zd1z(3/4)
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52: [] 2024/08/11(日) 22:44:20.77 ID:hLv10Zd1z これと同じでしょ。 本件社債の販売スキームが破綻必至かどうかをさて措いても,営業担当者らが本件社債の有する元本欠損のリスクを 殊更に過小視し,本件社債は元本が償還されることが確実な安全な金融商品であるとの説明を行っていたことは, 商品のリスクにつき著しく正確性を欠き,その安全性を顧客らに誤信させる説明であり,詐欺的要素をはらむ違法な 勧誘であったと認定している。 その上で本判決は各被告らの責任を判断し,販売会社の実質的代表者,役員及び勧誘担当者ら並びに関連会社及び その代表取締役の各被告らの共同不法行為責任ないし会社法に基づく責任を認め,原告らの請求をほぼ全面的に認めた( 控訴はなく確定)。 なお,関連会社及びその代表取締役の責任については,まず,関連会社は,詐欺行為である本件社債販売の実現を 容易にし,その犯罪収益を他に流出・隠匿するために利用されていたとして,違法な本件社債販売に関して 共同不法行為責任(民法719条1項)を負い,少なくとも幇助責任(同条2項)を負うとした。その上で, 代表取締役について,会社法429条1項に基づく責任を認めたものである。 また,一部の被告から,原告らの受領した利息を損益相殺すべき旨の主張がされていたが,本判決は,原告らに対する 配当金の交付は,原告らを誤信させ続け,新たな取引を勧誘するなどの手段とされたにとどまり,本件社債の配当金交付 によって原告らが得た利益は,不法原因給付によって生じたもので,損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とすることは 許されないとした。 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/bouhan/1524321944/52
これと同じでしょ 本件社債の販売スキームが破綻必至かどうかをさて措いても営業担当者らが本件社債の有する元本欠損のリスクを 殊更に過小視し本件社債は元本が償還されることが確実な安全な金融商品であるとの説明を行っていたことは 商品のリスクにつき著しく正確性を欠きその安全性を顧客らに誤信させる説明であり詐欺的要素をはらむ違法な 勧誘であったと認定している その上で本判決は各被告らの責任を判断し販売会社の実質的代表者役員及び勧誘担当者ら並びに関連会社及び その代表取締役の各被告らの共同不法行為責任ないし会社法に基づく責任を認め原告らの請求をほぼ全面的に認めた 控訴はなく確定 なお関連会社及びその代表取締役の責任についてはまず関連会社は詐欺行為である本件社債販売の実現を 容易にしその犯罪収益を他に流出隠匿するために利用されていたとして違法な本件社債販売に関して 共同不法行為責任民法719条1項を負い少なくとも助責任同条2項を負うとしたその上で 代表取締役について会社法429条1項に基づく責任を認めたものである また一部の被告から原告らの受領した利息を損益相殺すべき旨の主張がされていたが本判決は原告らに対する 配当金の交付は原告らを誤信させ続け新たな取引を勧誘するなどの手段とされたにとどまり本件社債の配当金交付 によって原告らが得た利益は不法原因給付によって生じたもので損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とすることは 許されないとした
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