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加古川簡裁 簡裁判事 長谷川卓司 (303レス)
加古川簡裁 簡裁判事 長谷川卓司 http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/court/1670297938/
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265: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2023/03/30(木) 23:04:15.53 ID:ymf7GIdM0.net https://www.nishino-law.com/smarts/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=51/ これらは、場合によっては、除名・退会命令の対象となり、事実上、弁護士への復帰の路を閉ざすことにもなりえます。 なお、退会命令は、法律上は、すぐにでも、どこの単位会へ入会申請できますが、除名は3年間入会申請できません。 もちろん、退会命令や除名になった元弁護士を、受け入れる単位会は事実上ありませんから(自分の単位会で、またやられたら困ります)、事実上の「法曹界追放」です。 「除名」「退会命令」の次に重いのは、業務停止です。 業務停止になると、弁護士としての期間中仕事ができないことはもちろん、顧問契約はすべて解約です。致命的なダメージを受けます。 最も軽いのは「戒告」です。 これも、いろいろあります。 「控訴上告期間徒過」「事件放置」などは言い訳できません。 また、よく目立つのが「ベテラン」「中堅」「新人」をとわず、「自力救済」(賃料を支払わない賃借人の家に別の鍵をかける。管理料を支払わない賃借人の家に管理組合が電気やガスを止める。勝手に塀などをつくって通行妨害をする)について、弁護士がアドバイスした場合です。 さらに、利害相反といって「依頼者間で利害が対立するようなことは受任できない」ということの違反です。「相手方との事件の協議,及びその程度・方法,現在および過去の受任事件の依頼者を相手方とする事件、相手方からの事件の相談、双方代理」、公平が期待される「相続財産管理人」「破産管財人」「相続財産管理人」が、関係者から依頼をうけて仕事をした場合などです。 なお、綱紀委員会は、懲戒委員会に事案の審査を求めるかどうかの判断のみで、懲戒の内容には、全くタッチしません。 ちなみに、処分の有無、懲戒の程度を決めるのは、「懲戒委員会」の仕事です。 懲戒委員会にも、弁護士の他、裁判官委員、検察官委員が加わり、それらの比重は大きいです。 http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/court/1670297938/265
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