[過去ログ] 切実にお金かしてください (899レス)
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(1): 2014/05/27(火)15:46 ID:iGRR33Mf0.net(6/8) AAS
小銭を拾った件についてですが現行犯ではないこと
切実が同情を誘う為に嘘の作り話している可能性もあること
切実のみが本当か嘘か分かっているので切実次第です
心配であれば拾った額をそのまま正直に打ち明け警察署に届けると罪になりません
以下転載

結論から言うと、罪になりません。
正確には、罪になることは普通は、ありえません。

例えば、1円玉を拾って自分の財布に入れたとします。

路上など(一般的な場所)で拾得した場合、
拾得者(拾った人)は、
その拾得した物件を速やかに遺失者(なくした人)に返還するか、
または警察署・交番・駐在所にこれを差し出さなければなりません。
拾得してから7日以内(駅構内、デパート内など特定の場所で拾得した場合は、
24時間以内に施設の管理者)に差し出さないと、
報労金を受ける権利がなくなります。
更に、遺失者などが判明しなかった場合の拾得物の所有権についてもなくなります。

つまり、権利がなくなるだけで、届け出ないことの罰則はありません。
もし、警察から拾得物件を所有していないか問われたら、
財布の中から1円を差し出せば良いだけのことです。
なお、その1円は、実際に拾った1円ではなく、
他の入手経路の1円玉でも大丈夫です。
拾得金に関しては、金種が一致していれば、問題はありません。
今財布の中に1円玉がないのならば、
自宅に取りにいくなり、銀行から引き出しても大丈夫です。

もし罪になるとしたら、拾った1円玉を使ってしまったうえ、
さらに、お金を全く所有していなく、一文無しの状態で、
拾得物件を所有していないか問われたが、1円を差し出せない場合です。

遺失者が1円などの少額の遺失物届を提出することも考えにくいうえに、
拾得した事実を証明することも難しいので、
遺失物等横領罪に問われることなども、普通は、ありえません。

<要約>
拾う→使う、だけでは罪になりません。
拾う→使う→問われる→差しだせない、ここで罪になります。
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