[過去ログ] 少額(10万円以内)だから貸すよ95 (1002レス)
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551(3): 2014/07/26(土)09:10 ID:IBeFPHpt0.net(1) AAS
>>533
借地借家法にそのような条文は無い。
あくまでも判例として滞納6ヶ月は契約解除が出来ないとなっている。
法的には1日でも遅れれば相当な期間を定めて催告したら契約は解除して
建物を退去させられる。←これが法律の定め。
法的にお前が書いたようなことが在るのなら
条文を示してくれ。
もしかしたら借地借家法が改正されたのかもしれないから。
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