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集団的自衛権って必要なの? (86レス)
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47
: 2015/07/25(土)10:36
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47: [sage] 2015/07/25(土) 10:36:45.38 0.net 国連憲章51条 個別的自衛権と集団的自衛権は国家の持つ固有の権利としている つまり国家である限り個別的自衛権と集団的自衛権は元々持っているということ 憲法98条 「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」 となっているから上記の「集団的自衛権は国家の持つ固有の権利」を遵守せねばならん 憲法9条を根拠に一切の戦力の放棄、集団的自衛権の否定を主張するなら国連からの脱退に行きつく また憲法9条が一切の戦力の放棄を意味するなら軍人は存在しないわけで 憲法66条の「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」 という文民統制が何故憲法に必要なのかという矛盾が生じる 結局 集団的自衛権は国家の固有の権利だが行使については国内法や時の政権の判断にゆだねられる 国権の行使に軍事力を用いるのは認められないが、自衛のための戦力の保持、行使は国家の持つ権利 であり認められる というのが妥当な解釈 http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/dqnplus/1437717750/47
国連憲章条 個別的自衛権と集団的自衛権は国家の持つ固有の権利としている つまり国家である限り個別的自衛権と集団的自衛権は元持っているということ 憲法条 日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守することを必要とする となっているから上記の集団的自衛権は国家の持つ固有の権利を遵守せねばならん 憲法9条を根拠に一切の戦力の放棄集団的自衛権の否定を主張するなら国連からの脱退に行きつく また憲法9条が一切の戦力の放棄を意味するなら軍人は存在しないわけで 憲法条の内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない という文民統制が何故憲法に必要なのかという矛盾が生じる 結局 集団的自衛権は国家の固有の権利だが行使については国内法や時の政権の判断にゆだねられる 国権の行使に軍事力を用いるのは認められないが自衛のための戦力の保持行使は国家の持つ権利 であり認められる というのが妥当な解釈
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