[過去ログ] 「自分が人間じゃない」意識に悩む人いる? (1003レス)
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503: 2017/08/08(火)21:52 ID:NFWLo7cg.net(1/3) AAS
【地方自治法】
知事・首長の公選制廃止は憲法に反するが特別区は例外
憲法は都道府県市町村が自治権を保障される地方公共団体と明示してない
普通地方公共団体と違って憲法上の地方自治保障を受け無い場合もある
【政令指定都市】
議会の同意は不要
区の設置義務がある
【中核市】
都道府県議会の議決・同意後に総務大臣に申し出る
【財産区】
条例で設ける
区長も議会も存在しない
法定受託事務は、国の委託ではなく国の法令
選挙は基本50日前、任期満了は30日前
【請願】
請願事項に制限、法的義務は無い
外人・他の住人でも可能
明らかに該当地方公共団体の事務でない請願でも受理する
【陳情】
議員紹介無くてもできるが法的保護は無い
【特定非営利団体】
本部事務所のある都道府県知事の認可
(事務所が1つの指定都市のみなら指定都市長)
組織事務・処理・財政運営などの内部事項は条例制定が義務付けられている
公の施設設置管理などの非権力的事務も条例制定の義務付けがある物もある
国の法令が存在しない事が条例制定の理由にはならない
規則(条例)の専属的所管事項ととされる事項についての条例(規則)制定は無効
規則は条例に従属するが委任を受けた規則でも罰則規定は設けられない
地方議会は最高機関・唯一の立法機関でも無い
【調査権】
常任委員会の一般調査検権と異なり強制的な方法も可能
正当な理由も無く拒否したら、議長名で告発し禁錮又は罰金、宣誓後の虚偽陳述は禁錮
議決により委員会に調査の範囲と方法を指定してい委任が可能、条例や議会規則で委員会に委譲はできない
(委譲と委任の違い)
委譲とは、権限や権利等を譲り渡してしまい、基本的には元に戻す事は無い。
委任とは、一時的に権限や権利等を相手方に持たせて事務処理等を代理、代行で行わせる事。
自己に不利益となる事実を証言拒否は拒否する正当な理由となる
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