[過去ログ] 【西日暮里】MARASITE (マラサイト)4【混雑】 (1002レス)
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217: 2015/09/21(月)22:15 ID:mdHqS3/x.net(1) AAS
涼子の経営するハッテンバで働くみなさんへ

給料ちゃんと満額払ってもらってる?
払ってもらえないときは、タイムカードと給与明細書を持参して
最寄の労働基準監督署の司法警察官に相談すると
経営者が呼び出されて事情聴取を受けることになります。
労働基準法違反に対しては、罰金・懲役刑が法定されています。
(某店長が実際にこの手続きを利用して、某経営者が飯田橋まで呼び出されました。)

【アルバイトの雇用条件が時給900円の場合】

時給が900円の条件で採用されても
(1)夜10時以降の時給は1125円以上でなければなりません(労働基準法37)。
(2)1日の労働時間が8時間を超えた場合、
その超えた時間帯の時給も1125円以上でなければなりません(労働基準法37条)。
具体例:1日の労働時間が10時間だった場合
 → その1日の賃金額は 900円×8+1125円×2=9450円となります。
(3)1日の労働時間が8時間を超え、その超えた時間が夜10時以降の場合、
その超えた時間帯の時給は
900×1.5=1350円以上でなければなりません(労基法37条)。
具体例:午前11時から午前0時までの13時間勤務した場合のその日の賃金額は
900円×8+1125円×3+1350円×2=1万3,275円となります。

さらに週に1日しか勤務しないアルバイト労働者でも
所定労働日の8割以上出勤すると、勤務開始日から半年を経過したときに
有給休暇を取得する権利が発生します(労基法39条5項)。
アルバイト労働者が取得できる有給休暇の日数の計算方法は
以下のURLへアクセスしてご確認下さい。
外部リンク[pdf]:www.mhlw.go.jp
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