[過去ログ] ☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう 21☆★☆★☆ (1003レス)
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799(1): 2014/10/30(木)16:08 ID:BHBFkZdW0.net(8/15) AAS
>>798
>お前には難しすぎるのかな?
何が「お前」だ。馬鹿にお前呼ばわりされる理由はない。知的障害か、お前は。
800(1): 2014/10/30(木)16:09 ID:ezsuHVWN0.net(5/11) AAS
>>796
あ、忘れてたw 君は「証拠不十分だったというだけですよ。残念でした。」と
「判決では証拠不十分で捕虜殺害は無罪」だと認めたんだよね
だから今更「訴因55で有罪」を出しても意味がありませんわ
801: 2014/10/30(木)16:14 ID:ezsuHVWN0.net(6/11) AAS
>>799
アンタの「証拠不十分だったというだけですよ。残念でした」は、
明らかに「捕虜殺害は無罪判決」を認めているんだよ
「捕虜殺害が有罪だけど証拠不十分」とか論理的じゃないもんな
「証拠不十分」は無罪の時にしか成立しないんだよ
コレでも判らないのなら人生苦労の連続だろうね
802(1): 2014/10/30(木)16:15 ID:wyv+seoH0.net(1) AAS
>>796
でも訴因54では無罪ですよ。
あなたでも理解できるように言おうか。
東京裁判判決
「捕虜や市民が死んだ責任により、松井は訴因55で有罪、でも捕虜や市民を殺せなんて命令は出していないから訴因54で無罪」
極論すれば訴因55とは「戦争で犠牲者が出たから有罪」と言っているようなもの。
何の意味も無い。
803(3): 2014/10/30(木)16:22 ID:BHBFkZdW0.net(9/15) AAS
>>800
>「判決では証拠不十分で捕虜殺害は無罪」だと認めたんだよね
> だから今更「訴因55で有罪」を出しても意味がありませんわ
阿呆!! 殺害命令の証拠がなかった(見つからなかった)ので、訴因第五十五で不作為の責任を
問われたのさ。理解できないのなら、もういいよ。どうせ、後は戯言だけだろうから。
「馬鹿は死ななきゃ治らない」かw
804: 2014/10/30(木)16:27 ID:BHBFkZdW0.net(10/15) AAS
>>802
意味がない、ってことはないよ。
部下に対する監督責任。
805(1): 2014/10/30(木)16:29 ID:ezsuHVWN0.net(7/11) AAS
>>803
民間人殺害命令の証拠も一切無いどころが、命令がないことを判決でも言っているのに何故か有罪です
この裁判では、命令が有ったの証拠は有罪無罪を決定づける要因には成り得ないんですよ
「松井大将には民間人を保護する義務は有ったが捕虜を保護する義務はなかった」と結論付けるしか無いよね
それすなわち、松井大将は捕虜殺害では無罪だったことそのものです
806(1): 2014/10/30(木)16:40 ID:BHBFkZdW0.net(11/15) AAS
>>805
こいうのを、馬鹿丸出しという。馬鹿の見本として保存するよ。ご苦労さん。
×「松井大将には民間人を保護する義務は有ったが捕虜を保護する義務はなかった」と結論付けるしか無いよね
807: 2014/10/30(木)16:41 ID:qudT76G40.net(2/2) AAS
もし、訴因五十五で有罪判決が下されたなら、捕虜殺害の犯罪的責任は認定されたのだという『AならばB』が成立するなら
捕虜殺害の犯罪的責任が認定されなかったなら、訴因五十五で有罪判決は下されないという『BでないならAでない』も同時に成立する
捕虜と一般人のどちらか片方に対する犯罪的責任しか認定されなかった場合
訴因五十五で有罪判決は下されないという主張でよろしいか
808(1): 2014/10/30(木)16:42 ID:ezsuHVWN0.net(8/11) AAS
>>803
君は
>同時に訴因54で無罪になっていますから「捕虜殺害命令は出していない」という結論にしかなりませんよ
に対して「証拠不十分」と言っちまったんで、今更「捕虜虐殺を無罪だといった訳じゃない」と言い訳しても既に遅しw
809: 2014/10/30(木)16:43 ID:ezsuHVWN0.net(9/11) AAS
>>806
反論できずにレッテル貼りですかw
もう少し知性を見せてくださいな
810(1): 2014/10/30(木)16:57 ID:m2/ys1H10.net(1) AAS
>>803
>阿呆!! 殺害命令の証拠がなかった(見つからなかった)ので、訴因第五十五で不作為の責任を
>問われたのさ。理解できないのなら、もういいよ。どうせ、後は戯言だけだろうから。
>「馬鹿は死ななきゃ治らない」かw
『戦争犯罪と法』 多谷千香子著(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)
・・・第二次世界大戦当時の国際慣習法は、指揮・命令した者だけを問題にし、不作為犯に責任を負わ
せるまでには至っていなかった。
ところで、国家が戦争を遂行する中で犯される犯罪は、実際に犯罪を実行する者が末端の兵士であると
しても、組織の問題であって、組織の上層部の責任が問われるのは当然である。
しかし、これが認められるには、時代が下がるのを待たなければならなかった。
省2
811(1): 2014/10/30(木)16:59 ID:BHBFkZdW0.net(12/15) AAS
>>808
>に対して「証拠不十分」と言っちまったんで
証拠が見つからなかったから、証拠不十分と書いたが、それがどうした?
>反論できずにレッテル貼りですかw
馬鹿の戯言にいちいち反論? 内容のあることも書いてないのに?
>もう少し知性を見せてくださいな
省1
812(1): 2014/10/30(木)17:04 ID:BHBFkZdW0.net(13/15) AAS
>>810
その本のコピーは持ってるよ。
東京裁判は一種の軍律法廷だと思うから、不作為の責任も問えたのだろう。
813: 2014/10/30(木)17:08 ID:ezsuHVWN0.net(10/11) AAS
>>811
それがどうしたと言われても、君が捕虜殺害が無罪となったことを認めた事実は変わらない
民間人虐殺の命令も見つかっていないから、その論理だと「民間人虐殺も娼婦十分で無罪」とならないとお前の論は成り立たん
松井裁判においては命令の証拠の有無は無視されたんだよ
だから捕虜殺害が無罪ってのは、捕虜殺害自体が法的に問題なかったと判事が考えたからだね
814: 2014/10/30(木)17:10 ID:ezsuHVWN0.net(11/11) AAS
?娼婦不十分
○証拠不十分
すまんな
815(1): 2014/10/30(木)17:26 ID:XZbaRTGf0.net(1) AAS
>>812
不作為の責任は東京裁判当時、国際法上成立していないと認めますね。
法的根拠が存在しない以上、有罪、無罪を問うことそのものが無意味ですよ。
816(1): 2014/10/30(木)21:16 ID:32M509Wc0.net(7/11) AAS
>>779
法解釈は無理だが、判事や専門家が既に解釈したものを読むくらいならそりゃできるわ
判決文読むと、「武装解除した兵の虐殺」「無裁判処刑」を通例の戦争犯罪として事実認定しているが
松井に報告がいったと明確に書いてあるのはひょっとして市民への暴虐だけか?
松井への判定のところでも、別の訴因については、松井は知っていたとは言えないから無罪みたいに書いてあるんで
兵士の虐殺について問題だと、明確な松井への報告や認識が立証できなかったのかもしれない
(だとしたら随分甘いなあとは思うが、まあ最高責任者である天皇を見逃したくらい甘いからなあ)
まあどちらにしろ、通例の戦争犯罪の章における南京暴虐事件の項目で
武装解除した兵の虐殺と無裁判処刑問題を事実認定されてる以上、
松井についてそれらの責任を立証できなくても、
省4
817(2): 2014/10/30(木)21:22 ID:32M509Wc0.net(8/11) AAS
それにしても・・・通例の戦争犯罪のところ改めて読んでみて
日本軍下の連合国捕虜の死亡率が27%で
伊独軍下の連合国捕虜のそれは4%である
みたいに具体的な数値で比較されちゃうと
よく否定派が言う「他だってやってるじゃん!」なんて恥以外の何ものでもないな
同程度とは言わんがせめて倍程度の差だったらなあ
818(1): 2014/10/30(木)21:45 ID:h3CPcwMF0.net(1/5) AAS
>>816
第8章は唯の事実認定で「こういう罪状です」と述べているだけです。
第10章の判定で認定されたものが有効です。
第8章でどれだけ罪状が並べられても第10章で認定されていなければ意味がありません。
そして判決には判決理由が必要です。
松井の判決理由は「南京の不幸な市民」についてしか触れられていません。
武装解除した兵の虐殺も無裁判処刑も判決理由がない以上認められなかったとしか判断できません。
極東国際軍事裁判所条例 第五章 判決及び刑の宣告(※付属書A-五)
第十七条 判決及び審査
判決は、公開の法廷に於て宣告せらるべく、且つ之に判決理由を附するべし。
省1
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