[過去ログ] ☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう 21☆★☆★☆ (1003レス)
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856(1): 2014/11/03(月)23:07 ID:gy2Dofkm0.net(5/8) AAS
>>855
それじゃ東京裁判にて松井以外の誰が捕虜殺害の責任を問われたんだ?
松井は責任を問われて事実認定までされた末に無罪判決だったんだよ
民間人虐殺では命令関係なく有罪になった意味は大きいんだよ
同じ理由で捕虜の処刑が無罪になったのは、処刑自体が合法と判断されたからってことだ
ニュルンベルグではおよそ23万の捕虜殺害は鉄板なのに誰も訴追さえされていないという事実を知らないのか?
857(1): 2014/11/03(月)23:14 ID:SoLXJh6k0.net(11/13) AAS
>>856
んーどうなんだろうね、有名なバターン死の行進は、マニラ裁判で裁かれて本間中将は死刑になってるけど
他の東京裁判の判決文はよんでないからなあ
そんで、今度は「松井が」を、「処刑自体が」にすり替えてるね
しつこいね君も
ニュルンベルクについてはさっき、何の資料を読み込んでそう言ってるのかと尋ねたはずだが?
「知らないのか?」でお茶を濁さずちゃんと資料だしなはれ
858(1): 2014/11/03(月)23:21 ID:gy2Dofkm0.net(6/8) AAS
>>857
現場の最高責任者の無罪を軍の責任がない理由として何が問題なのかね?
859(1): 2014/11/03(月)23:40 ID:SoLXJh6k0.net(12/13) AAS
>>858
軍のしでかしたこと一切合切が司令官の責任にならねばならない
なんてルールはないから
ほいで、ニュルンベルク裁判の資料は?
860(1): 2014/11/03(月)23:51 ID:gy2Dofkm0.net(7/8) AAS
>>859
南京の民間人虐殺については、司令官として指示を出したわけでもないのに松井を断罪した
松井無罪=日本軍無罪とする理由は既に何度も述べたはずだが、反論せずに喚き散らすのはどういう了見ですか?
861(1): 2014/11/03(月)23:53 ID:SoLXJh6k0.net(13/13) AAS
>>860
民間人については松井は知っていたと断定されてるけど
捕虜については断定されてないから
862(1): 2014/11/03(月)23:59 ID:gy2Dofkm0.net(8/8) AAS
>>861
「民間人については松井は知っていたと断定されてる」とは、判決のどの部分を根拠にしているのか書いてくれないかな?
863(1): 2014/11/04(火)00:14 ID:lEzO6V3s0.net(1/4) AAS
>>862
これらの出来事をかれは知っていた
と書かれているが?
これらの出来事ってのはその前で散々説明されてる「無力の市民に対して」以降のことだろ?
そうじゃないと言うなら他になんだって言うんだい?
それで、お前は人に説明させておいてニュルンベルク裁判の資料は出さんのか
やっぱりハッタリか
864(1): 2014/11/04(火)00:22 ID:rgant99y0.net(1) AAS
>>863
つまり十章で無罪になったために判決文に書いていないのが捕虜虐殺を松井が知っていなかった可能性があるという根拠なのねw
なんか疲れましたわ
865: 2014/11/04(火)00:32 ID:lEzO6V3s0.net(2/4) AAS
>>864
知らなかったってことはないだろうけどね
立証できなかったかそこまで検察が立証しなかったか
どちらにしろ、事実認定の部分で通例の戦争犯罪として
武装解除した兵士の虐殺と無裁判処刑が書かれている
そして実際に南京軍事法廷でも裁かれている
それだけのこと
で?ニュルンベルク裁判の資料は?
相手をなめくさってハッタリかましといて、何度突っ込まれても逃げる一方じゃねえかお前
ハッタリといえば>>851
省5
866: 2014/11/04(火)00:41 ID:6HSCkFnb0.net(1/3) AAS
He was in command of the Army responsible for these happenings. He knew of them. He had the power
as he had the duty to control his troops and to protect the unfortunate citizens of Nanking.
He must be held criminally responsible for his failure to discharge this duty.
これらの出来事に対して責任を有する軍隊を、かれは指揮していた。これらの出来事をかれは知っていた。
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
「これらの出来事」とは、前の文から考えても「残虐行為」全般のこととしか読めないけどね。
867(1): 2014/11/04(火)00:53 ID:6HSCkFnb0.net(2/3) AAS
「自分の軍隊を統制する義務」と「南京の不幸な市民を保護する義務」の2つの義務の履行を怠ったので、
松井氏は有罪判と判定された、としか読めない。
訴因第五十五文中の、
「夫々の官職により、〜〜中華民国〜〜数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の
遵守を確保する責任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を
執る可き法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり」
の事実が認定されたので、有罪となった。やっぱり、「俘虜及びー般人」に対する犯罪事実を認定している。
868(1): 2014/11/04(火)01:01 ID:lEzO6V3s0.net(3/4) AAS
否定派が行った詭弁
・何度も主語をすり替える、それを指摘されても相手が根負けするまですり替えようとした
例→松井の無罪 を 日本軍の無罪
・「検察の起訴内容=判決の事実認定のことである」と無茶な理屈を断定口調で強引に押し通そうとした
・主語のすり替えを諦めたら、今度は「軍のしでかしたこと一切合切が司令官の責任にならねばならない」
というナゾルールを前提条件に、司令官が無罪なんだから軍だって無罪だと強弁しようとした
・ニュルンベルク裁判でも捕虜の虐殺は裁かれなかったというハッタリで自分有利にしようと画策したが、
きちんとニュルンベルク裁判の判決文を読んだ形跡もなく、それを何度突っ込んでも必死に無視した。
869(1): 2014/11/04(火)01:13 ID:lEzO6V3s0.net(4/4) AAS
>>867
まあ個人的にはどっちで読んでもいいと思うけどね
ただ市民のみを指してる場合だとしても、それは松井の罪を立証できなかっただけで
全体が無罪になったわけじゃないってところだけは絶対なので
870: 2014/11/04(火)01:20 ID:6HSCkFnb0.net(3/3) AAS
>>869
まあ、否定派の言うことは支離滅裂で矛盾しているんですね。
松井氏の判決文を自分らの主張に合わせて、都合のいいように曲解しているだけ。
871(2): 2014/11/04(火)05:49 ID:I1Iz6xQY0.net(1) AAS
また論文ガーのトンデモ解釈かよw
訴因五十五をよく読めよ
>上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任有するところ、【 故意に又不注意 】に、
>其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり
ちゃんと故意(知ってても)に又不注意(知らなくても)と明記してあるだろ
訴因五十五は軍の責任者として結果責任を求めている訴因なんで
捕虜殺害を知らなかったとかは全く関係ないのよねw
法規慣例が遵守されずに戦闘員が違法に殺害されてれば有罪になるんだよw
で最終判定では戦闘員に対する違法殺害は認定されなかったのが現実w
しかし肯定派は訴因五十五で有罪だから捕虜も含むのだー!
省2
872: 2014/11/04(火)15:37 ID:TpRbR2lu0.net(1) AAS
>>868
どこで「日本軍の有罪」が求刑されているんだ。
訴追されたのは松井個人であって日本軍ではないのだが。
日本軍と松井が訴追されて有罪判決を受けたならともかく、訴追されたのは松井であり、「日本軍に対して求刑していない」。
松井個人に対する判決を日本軍全体に拡大して適用しようとしているのは肯定派。
つくづく肯定派は自分と相手の言動の区別がつかないようだな。
873(1): 2014/11/04(火)19:08 ID:/8vrm2fF0.net(1/2) AAS
>>871
私は論文ガーとかいう人ではないよ。「論文ガー」連発のあんたこそ「論文ガー」というのをハンドルネームに
しなさい。
>ちゃんと故意(知ってても)に又不注意(知らなくても)と明記してあるだろ
意味が少し違う。
【故意】
1 わざとすること。また、その気持ち。「―に取り違える」
2 私法上、自分の行為から一定の結果が生じることを認容しながら行為に出る心情。刑法上は、罪となる事実を認識し、
かつ結果の発生を意図または認容している場合をいう。⇔過失。
【不注意】
省12
874: 2014/11/04(火)19:11 ID:/8vrm2fF0.net(2/2) AAS
>>871
ハンドルネーム、論文ガーくんは論文が書きたくてうずうずしているようだから、一度論文を書いて
みたらどう?
書いたら学術雑誌に提出する前に、ここに内容をダイジェストで発表してくれよ。
875: 2014/11/04(火)20:04 ID:q6bzMW+D0.net(1) AAS
もし、訴因五十五で有罪判決が下されたなら、捕虜殺害の犯罪的責任は認定されたのだという『AならばB』が成立するなら
捕虜殺害の犯罪的責任が認定されなかったなら、訴因五十五で有罪判決は下されないという『BでないならAでない』も同時に成立する
捕虜と一般人のどちらか片方に対する犯罪的責任しか認定されなかった場合
訴因五十五で有罪判決は下されないという主張でよろしいか
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