[過去ログ] ☆★ 悪徳SBI損害保険 ★★2 (173レス)
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58: 2012/12/24(月)14:11 AAS
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について

@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。

A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
省13
59: 2012/12/25(火)21:48 AAS
>>57
サンクス
60: 2012/12/29(土)12:36 AAS
損保はエタみたいだもんな。
61: 2012/12/29(土)12:41 AAS
AA省
62: 2013/01/08(火)07:50 AAS
ペニオク損保w
63: 2013/01/10(木)12:11 AAS
AA省
64: 2013/01/18(金)06:52 AAS
無料相談で楽天スーパーポイント6000ポイント貰えるとかいう明らかに胡散臭いメールが届く。
SBIはオリっ糞みたいな糞会社だって知ってたからポイント目当てで申込もうとしたら…
なにこの注意事項の糞っぷりwww

《以下の場合は、ポイントの対象外とさせていただきます》

•既にあなたのFPに無料相談申し込みを行ったことがある場合
•ご面談をキャンセルされた場合
•事実と相違する内容があった場合
•あなたのFPが不正とみなしたお客様
•あなたのFPが保険の相談内容と判断出来ないもの
•充分なご相談時間(1〜2時間)をいただけず、ご相談者様のご都合により無料相談が途中終了してしまった場合
省3
65
(1): 2013/01/31(木)22:10 AAS
車両保険なしで契約してて中途で車両保険付けれないのは、記載すべきだな。
普通は、可能なことだ。
66: 2013/02/04(月)23:00 AAS
※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
注:日本人の海外派遣なら日本国内と海外両方の許認可要。日本人の海外出向でも中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。

◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。

◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。

◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます

◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。※第3者による刑事告発も有効です。
省4
67
(1): 2013/02/07(木)07:23 AAS
>>65
通販だと、できるとこ少なくない?
前にアクサで断られたことあるんだけど
68: 2013/02/16(土)15:47 AAS
>>67
アクサもなんですね〜
通販系は、よーく調べてからじゃないと危ないですね。

なお、これまで、通販系いろいろ契約してみましたが、
アメリカンホームが、最悪でしたね。
69: 2013/03/10(日)09:24 AAS
今はチューリッヒが飛ぶ鳥を落とす勢い

いつ潰れるの?保険金払わないSBIさんwwwwww
70: 2013/03/24(日)12:57 AAS
※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について

下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。

労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
省13
71: 2013/04/11(木)05:02 AAS
事故が起きてもお金ははらいません
72: 2013/04/18(木)23:17 AAS
facta
73: 2013/06/25(火)04:53 AAS
事故が起きてもお金ははらいません
74: ぴころ ◆lHG3Yzo0a6 [るん♪] 2013/06/27(木)18:08 AAS
このスレは糞スレでしゅ(^▽^)
75: 2013/08/02(金) NY:AN:NY.AN .net AAS
胡散臭い出版社に目を付けられお気の毒です。
糸を引いてる黒幕のやりそうな手口…

外部リンク:sindoor.seesaa.net
76: 2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN .net AAS
どうしょうもない赤字垂れ流し乙wwwwwwwwwwwwwww
77: 2013/09/19(木)18:09 AAS
犯罪者の集まり
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