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日本生命不正契約を職員で議論しよう (390レス)
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: 2015/02/28(土)05:50
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79: [] 2015/02/28(土) 05:50:42.58 .net 395 名前:もしもの為の名無しさん :2015/02/28(土) 05:45:07.20 2 機構の対応 機構は、不正に締結された退職金共済契約については解除を行うとともに、 本件不正事案に係る支給済の退職金全件・全額について回収するため、 中退法第21条に基づき返還させ、又は損害賠償請求を行う。 また、これらに係る掛金負担軽減措置(注2)相当額については、国に返還する。 396 名前:もしもの為の名無しさん :2015/02/28(土) 05:46:43.97 (注2) 掛金負担軽減措置:中退法第23条に基づき、 中小企業退職金共済制度の加入促進等のために、 国の助成により設けられている共済契約者の掛金負担軽減措置。 新規加入の場合、原則として掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を、 加入後4ヶ月目から1年間減額している。 http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/hoken/1419341749/79
名前もしもの為の名無しさん 土 2 機構の対応 機構は不正に締結された退職金共済契約については解除を行うとともに 本件不正事案に係る支給済の退職金全件全額について回収するため 中退法第条に基づき返還させ又は損害賠償請求を行う またこれらに係る掛金負担軽減措置注相当額については国に返還する 名前もしもの為の名無しさん 土 注2 掛金負担軽減措置中退法第条に基づき 中小企業退職金共済制度の加入促進等のために 国の助成により設けられている共済契約者の掛金負担軽減措置 新規加入の場合原則として掛金月額の従業員ごとに上限円を 加入後ヶ月目から年間減額している
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