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【システムプロ+カテナ】システナPart.4 (1006レス)
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132
: 2013/01/28(月)22:16
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132: [] 2013/01/28(月) 22:16:55.04 .net 犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎 ↓ 告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています) ↓ 審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす ↓ 受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い ↓ ↓ 事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨 ↓ ↓ ↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟 ↓ 審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟 ↓ 不起訴、起訴猶予 ↓ 検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上 刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上 ◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約) ◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。 前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。 ◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。 加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。 注意:告訴が受理されない理由 ●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣 ●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの ●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合 ●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。 http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/infosys/1324778848/132
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣偽装請負偽装出向多重派遣の被害者が作成刑事告訴は無料 司法書士が代筆料金は万円ぐらいコピペ歓迎 告訴状を検察の直告班に郵便局の内容証明付で送付疎明資料証拠にはレコーダースマホによる録音が適しています 審査 不受理 告訴状再提出または刑法 第条で訴えを起こす 受理 告訴事実を認め示談交渉 示談成立 法廷相場万円の示談金 示談拒否が良い 事案化 前科あり 示談不成立 示談外交渉 犯罪者の年収半額最大懲役年数の和解金支払い推奨 起訴 公判 罰金刑前科起訴事実を認めてるため追討ち民事訴訟 審査 起訴強制捜査留置場 公判 懲役刑などの厳罰反省が認められないため追討ち民事訴訟 不起訴起訴猶予 検察審査会法第30条検察審査会へ申し立て 起訴 起訴後は同上 刑法 第条公務員職権濫用で検察事務官を刑事告訴 同上 告訴告訴受理示談交渉厳罰を求め示談不成立示談外交渉和解金支払い和解契約公正証書即決和解で秘密保持契約 偽装請負出向違法派遣事件では派遣出向先両方の代表者役員現場責任者に告訴できます 前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除取引先や顧客との契約解除など社会的制裁批判に晒されることから辞職または解任が妥当役員社員であれば懲戒を想定 事業者内部の加害関係者による刑事告発刑事訴訟法条項も可能です 加害者本人管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です 注意告訴が受理されない理由 3年間の時効が過ぎたもの 違法派遣 同一事実について過去に告訴取消しがあったもの 関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合 証拠が希薄なもの 被害者が契約時に違法派遣偽装請負多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です
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