[過去ログ] 三和銀行OB偽税理士詐欺事業コンサルタント (156レス)
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125: 2017/09/20(水)15:28 ID:4GYzXIta.net(1/2) AAS
サンコー創業者遺族が10数億円申告漏れ 国税局が指摘
外部リンク:www.nikkei.com
2017/9/19 18:00 精密プレス加工のサンコー(長野県塩尻市、東証2部上場)の創業者で、2013年に死去した田村富男氏(当時90)の
遺族らが相続税について関東信越国税局の税務調査を受け、十数億円の申告漏れを指摘されていたことが19日、分かった。全体の追徴税額は
過少申告加算税を含め数億円とみられる。
遺族の一人で富男氏の長男、正則氏(55)は現在のサンコーの会長。正則氏ら遺族側は処分を不服として国税不服審判所に審査請求する方向で検討している。
関係者によると、遺族はサンコー株などを保有する会社の株式を相続財産として申告した。しかし同国税局は、申告した株式の評価が実際より低く、
申告漏れに当たると指摘したようだ。
価格の評価がしやすい上場株と異なり、資産管理会社など非上場株の評価を巡っては納税者と国税当局の間で争いになるケースもある。
有価証券報告書などによると、サンコーは1963年に設立。自動車関連製品の製造などを手掛け、17年3月期の連結売上高は約139億円。
省2
126: 2017/09/20(水)15:54 ID:4GYzXIta.net(2/2) AAS
遺産80億円申告漏れ 飯田GHD元会長遺族 国税局指摘 2017/4/15付
外部リンク:www.nikkei.com 日本経済新聞 夕刊
戸建て住宅分譲大手の飯田グループホールディングスの元会長で2013年に死去した飯田一男氏(当時75)の遺族が東京国税局の税務調査を受け、
約80億円の申告漏れを指摘されていたことが15日、分かった。相続税の追徴税額は過少申告加算税を含めて約40億円とみられる。
関係者によると、遺族は飯田氏の不動産や預金などを相続財産として申告していた。しかし、飯田GHD株を保有する資産管理会社の
株式の一部については、長男名義となっており、申告していなかった。
長男は取得資金を実質的には負担しておらず、東京国税局は、この株式は飯田氏のものであり、遺族は相続財産として申告する必要があったと判断した。
名義人と実際の所有者が違うこのような株式は一般的に「名義株」と呼ばれて、名義預金などと共に相続税調査の際に問題となるケースが多い。
飯田氏は低価格で戸建て住宅を分譲する「パワービルダー」の草分け的存在。飯田GHDは13年11月に一建設やアーネストワンなど
戸建て住宅6社が経営統合して誕生した。 16年3月期の連結売上高は約1兆1千億円。
127: 2017/09/22(金)15:46 ID:CmcPiGJ+.net(1) AAS
事業承継・自社株相続対策に悩む中小企業の経営者が銀行から提案された「持ち株会社方式」による節税策を実行したところ、
税務署に承認されず課税されるという事例が相次いでいるそうです。
ある会社の経営者が後継者である息子に会社を譲ろうとしたらその会社の業績が良く自社株の評価額が高かったため、このままでは
多額の相続税がかかるという事を知り、銀行に相談したところ銀行から「持ち株会社方式で節税対策」を進められたという事例なのです。
具体的には、相続を考えている会社をA社、新たに設立した持ち株会社をB社とした場合
持ち株会社のB社は取引銀行から借り入れをし、A社の株を買い取ります。
国税庁通達では、「B社とA社を親子関係にしたり、B社の借金が増えたり
すれば株式評価額は下がる」と規定しているため、株価は大幅に下がります。
A社では自社株を持っていないので息子への承継時に保有していた分の相続税が無くなることになります。
さらに、B社は銀行から借り入れを起こしている関係で評価額が下がって
省4
128: 2017/09/29(金)16:10 ID:PApKinDh.net(1) AAS
銀行が提案した相続税の節税策を国税が否認!
投稿日: 2017年3月24日 近藤 慎一カテゴリー: メールマガジンバックナンバー, 事業継続・事業承継
事業承継・自社株相続対策に悩む中小企業の経営者が
銀行から提案された「持ち株会社方式」による節税策を実行したところ、
税務署に承認されず課税されるという事例が相次いでいるそうです。
ある会社の経営者が後継者である息子に会社を譲ろうとしたら
その会社の業績が良く自社株の評価額が高かったため、このままでは
省2
129: 2017/09/30(土)08:12 ID:3LyLB+bi.net(1) AAS
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
省1
130: 2017/09/30(土)16:00 ID:dm4edMFN.net(1) AAS
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
省4
131: 2017/10/01(日)13:04 ID:N5kXhovC.net(1) AAS
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
省3
132: 2017/10/04(水)01:46 ID:???.net AAS
【厚顔無恥】
厚かましく、恥知らずなさま。
他人の迷惑などかまわずに、自分の都合や思惑だけで行動すること。
■■■■■■ 厚顔無恥のゴキブリ男 鷺 沼 良 幸 の特徴 ■■■■■■
・見るからに下品でブサイクな顔つきをしている
・肌の色が浅黒く粗暴である
・息を吐くように嘘を吐く、自覚も罪悪感もなく無意識に嘘を吐く習癖がある
・異常なまでに図々しく、ゴキブリのように厚かましい
・朝鮮人らしく派手好きで虚栄心が強い、人前では大見栄を切る
・お笑い芸人に憧れた過去があり恵俊彰などの口調を真似ている
省9
133: 2017/10/04(水)01:47 ID:???.net AAS
・自分の無知無能を棚に上げ他を批判する、嘘を吐いて人より優位な位置に立とうとする
・上司、同僚の陰口を叩き過去に数社解雇されている、日常会話の大半が人の悪口や批判、愚痴である
・元同僚、友人達から嫌われ絶縁されている、また帰化者や在日僑胞からも裏切り者と嫌われている
・大物を気取り偉そうな事を言っておきながら目標を達成した事は無い
・他力本願で自己中心的、集中力にも欠ける、また協調性にも乏しく年下や女子からはゴキブリのように嫌われている
・実行能力も無いくせに場を仕切りたがる、雲行きが怪しくなると嘘を吐き人のせいにする、追詰められると火病を起こす
・自分の非を認め改善していく努力が見られない、年下から指摘を受けると火病を起こす
・他人の優秀な実績を横取りしようと企む卑怯者朝鮮人である
134: 2017/10/04(水)01:47 ID:???.net AAS
・能力のある社員に対し異常なまでに嫉妬をする、更に陥れる策略を企む
・業界に30年余関与しているが専門的知識はゼロである
・学歴詐称している、勉学期に培ったはずの知識がゼロである
・婿養子に入った過去があるが直隠しの在日朝鮮人である事実と能無し役立たずな性格に愛想を尽かされ叩き出される
・糞喰民族らしくスカトロを好む
・親族の墓が済州島にある
・十七歳当時、ストリップ劇場の本番マナ板ショーで童貞を喪失した
・上流出身を伺わせる言動があるが、実際は港湾労務者のピンハネ師として跋扈した家の出である
・朝鮮人環境下で育った為、日本の一般常識を知らない、また遵法精神に欠け規則を軽視し法規を無視する
・韓国では在日朝鮮人を「国捨て人」「半チョッパリ」と言い、日本以上に強い差別がある
省1
135: 2017/10/07(土)08:34 ID:KADOQK1r.net(1) AAS
そうです。このスキームもともとは銀行からの提案です。低リスクの融資案件で、かつオーナーに入る株式売却代金で金融商品の販売ができるので
ゴリゴリ提案してくるでしょう。(もちろん銀行員の中にはバンカーとしての矜持を持って、本来あるべき銀行業務をおこなっていらっしゃる方もいます。
しかし、組織の中にいる人間が自分の信念だけで身を処することは難しいのが現実でしょう。)
オーナー一族にとっては確かに節税効果が期待できますが、完全に事業部が独立して機能するような大企業ならともかく、一般的な中小企業にとっては
企業体としての経済合理性はないでしょう。
しかし、予見出来ない取引について何でもかんでも総則6項※の適用により否認する国税当局の姿勢には疑問が残ります。租税正義は租税法律主義によって
担保されるのが原理原則ではないでしょうか。
※財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。こわっ!
いづれにしろ、同スキームの可否については今後の司法判断に注目です
136: 2017/10/07(土)08:52 ID:???.net AAS
【厚顔無恥】
厚かましく、恥知らずなさま。
他人の迷惑などかまわずに、自分の都合や思惑だけで行動すること。
■■■■■■ 厚顔無恥のゴキブリ男 鷺 沼 良 幸 の特徴 ■■■■■■
・見るからに下品でブサイクな顔つきをしている
・肌の色が浅黒く粗暴である
・息を吐くように嘘を吐く、自覚も罪悪感もなく無意識に嘘を吐く習癖がある
・異常なまでに図々しく、ゴキブリのように厚かましい
・朝鮮人らしく派手好きで虚栄心が強い、人前では大見栄を切る
・お笑い芸人に憧れた過去があり恵俊彰などの口調を真似ている
省9
137: 2017/10/07(土)08:53 ID:???.net AAS
・自分の無知無能を棚に上げ他を批判する、嘘を吐いて人より優位な位置に立とうとする
・上司、同僚の陰口を叩き過去に数社解雇されている、日常会話の大半が人の悪口や批判、愚痴である
・元同僚、友人達から嫌われ絶縁されている、また帰化者や在日僑胞からも裏切り者と嫌われている
・大物を気取り偉そうな事を言っておきながら目標を達成した事は無い
・他力本願で自己中心的、集中力にも欠ける、また協調性にも乏しく年下や女子からはゴキブリのように嫌われている
・実行能力も無いくせに場を仕切りたがる、雲行きが怪しくなると嘘を吐き人のせいにする、追詰められると火病を起こす
・自分の非を認め改善していく努力が見られない、年下から指摘を受けると火病を起こす
・他人の優秀な実績を横取りしようと企む卑怯者朝鮮人である
138: 2017/10/07(土)08:53 ID:???.net AAS
・能力のある社員に対し異常なまでに嫉妬をする、更に陥れる策略を企む
・業界に30年余関与しているが専門的知識はゼロである
・学歴詐称している、勉学期に培ったはずの知識がゼロである
・婿養子に入った過去があるが直隠しの在日朝鮮人である事実と能無し役立たずな性格に愛想を尽かされ叩き出される
・糞喰民族らしくスカトロを好む
・親族の墓が済州島にある
・十七歳当時、ストリップ劇場の本番マナ板ショーで童貞を喪失した
・上流出身を伺わせる言動があるが、実際は港湾労務者のピンハネ師として跋扈した家の出である
・朝鮮人環境下で育った為、日本の一般常識を知らない、また遵法精神に欠け規則を軽視し法規を無視する
・韓国では在日朝鮮人を「国捨て人」「半チョッパリ」と言い、日本以上に強い差別がある
省1
139: 2017/10/08(日)18:32 ID:jFzYf5X0.net(1) AAS
優良顧問を奪われた二代目税理士です。事業承継コンサルタントの時の注意点です。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする無責任な事業承継コンサルタントである 騙して相続税の節税できたとウソしかない
ホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。 しかし逃げまくる 税理士と違い無責任だ
脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という大阪国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ ざまあみろ 損害賠償請求で破産するだろ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ 大阪国税局資料調査課から反面資料で全件に否認方向だ 税理士管理官を馬鹿にするな
本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、7年間の重課税や延滞税を補償してもらえるのか? 弁護士から否認の損害賠償請求していくしか無い 近畿税理士会でも監視対象だ
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」司法書士へ高額報酬も認定役員賞与課税になるし?
省3
140: 2017/10/10(火)07:18 ID:zb3R2Ox3.net(1) AAS
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令KaizeiZine 2016.06.28 外部リンク[html]:shihoushoshi.main.jp
「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、元顧問先の訴えを全面的に認め、
アイリス税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。
テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえるDESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。
外部リンク:kaikeizine.jp相続対策としてA社の顧問をしているアイリス税理士法人がDESを提案しました。
内容はA社の元社長が会社に対して貸し付けている最近のうち9億9000万円をA社のDESの対象に、これによりA社は、4億9500万株を第三者割当で新株を発行。
A社の資本金は、2000万円から5億1500万円に。その後減資。という流れ。一応A社には繰越利益剰余金がマイナス10億あるため株価は0円。
一見良さそうに見えますが、税理士法人のDESの提案書には、債務消滅益に対する課税の可能性や課税された場合の具体的な税額の試算等についての記載はないそうです。
DES実行時の債権は「時価」です。これにより債権の額面金額との差額は「債務消滅益」として法人税の課税対象となります。
つまり10億円が実際には時価は1000万円だとすると、債務消滅益は9億9000万円。
省2
141: 2017/10/12(木)16:21 ID:k03qyE3p.net(1) AAS
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)先ほど、taxMLで佐野隆先生に教えて貰いました。産経新聞は観測気球なので、課税庁が本件注目しているのは間違いないかと。
△自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。
国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。 (略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に
審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
(略) 外部リンク[html]:www.sankei.com
▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
省1
142: 2017/11/01(水)02:13 ID:3gbPvloY.net(1) AAS
長文だらけでおまけに板違いのクソスレですな
143: 2017/11/19(日)11:21 ID:ks6OILu/.net(1) AAS
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
省6
144: 2017/11/30(木)12:32 ID:Z0gY7Tei.net(1) AAS
2017.11.29 12:12一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致
政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。所得税改革を巡っては、自民党税制調査会がこの日開いた幹部会合で、
会社員や年金受給者の控除を縮小し、誰もが受けられる基礎控除を増額する方向性で一致した。
課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、
企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。
外部リンク[html]:www.sankei.com
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