[過去ログ] 猫を駆除するせ・い・か・つ8 (1006レス)
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(3): 2014/01/24(金)23:41 AAS
害獣から財産や健康的な生活を守る為の自衛手段には駆除も必要です。
基本的人権である生活権を脅かす害獣から身を守る方法を語りましょう。

猫を駆除するせ・い・か・つ2
2chスレ:lifesaloon
猫を駆除するせ・い・か・つ3
2chスレ:lifesaloon
猫を駆除するせ・い・か・つ4
2chスレ:lifesaloon
猫を駆除するせ・い・か・つ5
2chスレ:lifesaloon
省4
2: 2014/01/24(金)23:44 AAS
ネコを駆除して問題ないケースの条件を書いておきます。
(根拠:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第11条2項ロ)
@ネコによる防除不能な生活被害があること 。
A囲いのある自宅敷地内で捕獲すること 。
B捕獲には銃器以外の法定猟具を用いること。(狩猟免許は必要ない)
C自宅が鳥獣保護区でないこと。(街中ならほとんどおk)
D狩猟期間中であること。(秋から春まで場所によるから調べよう)
Eできるだけ苦痛を感じにくい方法で殺すこと。

Dの猟期以外の場合は申請が必要になります。
役所に相談しましょう 。
省7
3: 2014/01/24(金)23:45 AAS
【 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 】
公布日:平成18年01月20日
環境省告示第23号

第1 所有明示の意義及び役割
動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、
責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。
第3 適用対象動物
この告示は、家庭動物等、展示動物及び特定動物に適用する。
第4 識別器具等の装着又は施術の方法
飼養及び保管の開始後、速やかに識別器具等の装着又は施術を実施し、非常災害時等における動物の予期せぬ逸走等に備え、常時動物に装着するように努めること。
省11
4: 2014/01/24(金)23:46 AAS
行政が指定する害獣が猫だ!

目科名 食肉目ネコ科
原産地 不明
導入年代 不明
導入原因 飼育個体の逃亡・遺棄
カテゴリー 被害甚大種
ランク Aa
分布範囲 [全国]全国的に分布
選定理由
[被害対象]生態系被害、生活被害
省18
5
(1): 2014/01/24(金)23:46 AAS
ウチの場合の熱湯駆除はこうです。

@柵をした庭に侵入してきた猫は飼ってる小動物(うさぎ)を襲って殺すので捕獲罠(バーベキュー網使用自家製)で捕獲します。

A捕獲したら、捕獲罠(バーベキュー網つかった自家製)をそのまま窓の下に置きます。
B台所のガスコンロに大きな手鍋(2リットル以上ある)にかけて沸騰させます。
C台所から捕獲罠を置いた窓のある部屋まで移動し、窓を開けて下にある捕獲罠に少しずつ熱湯をかけます。
D猫の状態を見極めて再度沸騰した熱湯をかけたりします。
E猫の動きが鈍ってきたら捕獲罠を解放して逃げ出す猫を見送って終了です。

罠はBBQ用の網を使った自家製です。
手鍋は大きめのが良いと思います。
沸騰した手鍋の熱湯は2リットルもあれば良いでしょう。
省9
6: 2014/01/24(金)23:47 AAS
猫が起こす問題でどうしても我慢できないことは何ですか?

ふん・尿とその臭い  68.9%
繁殖期の鳴き声  40.8%
庭の植物を荒らす  22.3%
ゴミを荒らす  32.4%
餌の食い散らかし・腐敗  19.1%
ノミの媒介  16.9%
毛の飛散  15.2%
他のペットへの被害 6.8%
敷地内、屋外への侵入  34.9%
省2
7: 2014/01/24(金)23:48 AAS
以上コピペ
8
(1): 2014/01/24(金)23:56 AAS
>>1

9
(2): 2014/01/25(土)00:06 AAS
このキチガイ野郎!
また立てやがったな!
おまえは地獄行きだ!!
10: 2014/01/25(土)00:42 AAS
>>8
イエイ!

>>9
ふひひwwwwww
11: 2014/01/25(土)00:56 AAS
>>1乙!
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