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猫を駆除するせ・い・か・つ8 (1006レス)
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974
: 2014/08/16(土)02:51
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974: [sage] 2014/08/16(土) 02:51:58.63 .net ネコを駆除して問題ないケースの条件を書いておきます。 (根拠:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第11条2項ロ) @ネコによる防除不能な生活被害があること 。 A囲いのある自宅敷地内で捕獲すること 。 B捕獲には銃器以外の法定猟具を用いること。(狩猟免許は必要ない) C自宅が鳥獣保護区でないこと。(街中ならほとんどおk) D狩猟期間中であること。(秋から春まで場所によるから調べよう) Eできるだけ苦痛を感じにくい方法で殺すこと。 Dの猟期以外の場合は申請が必要になります。 役所に相談しましょう 。 環境省告示第23号にあるように飼い猫は所有者の明示が義務ですので、区別できます。 所有者がいるネコは捕獲しても駆除しないで、生活被害の損害賠償を所有者にすることができます。 物的証拠ですので殺さないでおきましょう。捕獲はおkです。 【 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 】 公布日:平成18年01月20日 環境省告示第23号 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000274 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/lifesaloon/1390574509/974
ネコを駆除して問題ないケースの条件を書いておきます 根拠鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第条項ロ ネコによる防除不能な生活被害があること 囲いのある自宅敷地内で捕獲すること 捕獲には銃器以外の法定猟具を用いること狩猟免許は必要ない 自宅が鳥獣保護区でないこと街中ならほとんどお 狩猟期間中であること秋から春まで場所によるから調べよう できるだけ苦痛を感じにくい方法で殺すこと の猟期以外の場合は申請が必要になります 役所に相談しましょう 環境省告示第号にあるように飼い猫は所有者の明示が義務ですので区別できます 所有者がいるネコは捕獲しても駆除しないで生活被害の損害賠償を所有者にすることができます 物的証拠ですので殺さないでおきましょう捕獲はおです 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 公布日平成年月日 環境省告示第号
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