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【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】 (435レス)
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308
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: 2013/03/12(火)13:01
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308: [sage] 2013/03/12(火) 13:01:28.19 0.net さらに判決は、上記のような属性等を有する顧客に上記のような勧誘を行うにあたっては、 「本件商品の内容やその内包するリスクを原告が具体的に理解し得るように、 少なくとも、本件商品は、日経平均株価が大きく下落した場合には投資元本額を大きく下回る金額しか償還されない可能性のある金融商品であること、 本件パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率の利率は保証されたものではないこと、 本件商品は、解約できる期間が制限されているものであること等を、 原告が理解できる平易な言葉を用いて原告が理解できるまで十分に説明すべき必要があった」とし、 パンフレットの記載内容に沿った一応の説明があったことは認定しつつ、説明の態様や問題点、担当社員の証言の不自然さを具体的に指摘して、 「本件パンフレットの記載内容及び原告の年齢、経歴、難聴であったこと並びに被告従業員らの説明に対する原告の対応等に照らせば、 ○○及び△△(注・いずれも担当社員)は、原告において本件商品の内容及びリスクを理解するのに十分な説明を原告に対して行わなかったと推認できる」 と判示して、説明義務違反を認めた。 http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/money/1325158185/308
さらに判決は上記のような属性等を有する顧客に上記のような勧誘を行うにあたっては 本件商品の内容やその内包するリスクを原告が具体的に理解し得るように 少なくとも本件商品は日経平均株価が大きく下落した場合には投資元本額を大きく下回る金額しか償還されない可能性のある金融商品であること 本件パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率の利率は保証されたものではないこと 本件商品は解約できる期間が制限されているものであること等を 原告が理解できる平易な言葉を用いて原告が理解できるまで十分に説明すべき必要があったとし パンフレットの記載内容に沿った一応の説明があったことは認定しつつ説明の態様や問題点担当社員の証言の不自然さを具体的に指摘して 本件パンフレットの記載内容及び原告の年齢経歴難聴であったこと並びに被告従業員らの説明に対する原告の対応等に照らせば 及び注いずれも担当社員は原告において本件商品の内容及びリスクを理解するのに十分な説明を原告に対して行わなかったと推認できる と判示して説明義務違反を認めた
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